回答:1件
支払った日で判断します
2008/02/17 15:46
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こんにちは くまんりーさん。
コンサルタントの若宮光司です。
医療費控除は医療費の支払い日で判断します。
平成19年分は、平成19年の日付の領収書でなければいけません。
平成18年の医療費でも平成19年に支払っていれば平成19年に。
平成19年の医療費でも今年になって払っていれば平成20年になります。
さかのぼって一つの医療行為を合計するとかは出来ません。
平成18年分の確定申告をしていなければ、今回平成18年分を申告することは出来ます。
しかし、平成18年に支払った医療費領収証の合計が10万円もしくは所得の5%を超えなければ税金の還付はありません。
出産に伴う手当金を社会保険からもらわれていると思いますが、そのもらわれた金額は医療費から差し引くことになっています。
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