回答:1件
戻ってくるのは医療費ではなく税金です。
ネコさん、初めまして、税理士の丸山です。
ネコさんは、市町村等の高額療養費の支給と確定申告(還付申告)で行う医療費控除と勘違いされているのではないでしょうか。確定申告(還付申告)で、医療費控除を受けた結果、還付されるのは、その年分に予定納税した、あるいは源泉徴収された所得税です。従って、ネコさんが給与所得者で、源泉徴収された所得税がある場合、業務を営んでいて源泉徴収された所得税、予定納税した所得税がある場合には、確定申告により所得税の還付を受けることができます。
医療費控除は、その年中に支払った医療費の金額が、その年分の課税標準の合計額(所得金額の合計額)の5%(最高10万円)を超える場合、その超える金額(最高200万円)を所得金額から控除できる制度です。月20万円、年間240万円の給与を貰う給与所得者であれば、その給与所得は150万円なので、その5%、7万5千円を超えれば医療費控除絵を受けられます。10万円というのは、所得金額が200万円以上の方の判定金額ですので、ご注意を。
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ネコさん
再質問です。
2008/08/28 20:42回答ありがとうございます。
返ってくるのは税金なんですね、よくわかりました。
そこで再質問なんですが、私の給与所得は月8万円、養育費として子供2人で月8万円を父親からもらっています。
子供達の健康保険料は父親が支払っていますが、実際にかかった医療費は私が払っていて、年間10万円以上の医療費を支払っています。
この場合、子供達の医療費として支払った分は、
私が控除を受けられるのでしょうか?
それとも子供達の健康保険料を支払っているのは父親なので、父親が控除を受けられるのでしょうか?
よくわからないのでお願いします。
ネコさん (奈良県/39歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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