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閲覧数順 2024年04月22日更新

(A)と合算で確定申告してください

2007/12/10 22:54

gnonoさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
CFPの古井佐代子です。

扶養の枠内にとらわれず働かれるとのこと、すばらしいです。
gnonoさんのような方がもっと増えてくださればいいのに、と思います。

それはさておき。
正社員のときの源泉徴収票はお手元にあるとのことなので、(A)社からも源泉徴収票をもらって、合算で確定申告してください。

(B)社で12月に働いた分が1月に支払われるということであれば、(B)社に「19年度給与所得者の扶養控除等申告書」を提出する必要はありません。「20年度給与所得者の扶養控除等申告書」だけでokです。

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この回答の相談

初めまして。
私は、今年9月まで正社員で働いており、退職後、
11月からアルバイト(パート)(A)を始めました28歳 主婦です。
夫の扶養には入らず、上限なしで働くつもりです。… [続きを読む]

gnonoさん (愛知県/28歳/女性)

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