対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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2月に退職し、4月から失業保険をもらっております。
退職後すぐに夫の扶養に入る手続きをした際、失業保険をもらうのであれば、扶養に入れないかもしれないと言われたのですが、後からでも手続きが出来るのでとりあえず扶養に入る手続きをとのことで、夫の健康保険の扶養に入りました。しかし、私の日額が5000円を超えているため、やはり扶養には入れなかったんですよね?
12月には受給期間も終わります。今から遡って扶養から外れるにはどのようにしたら良いのでしょうか?退職後から今までの国民健康保険料をまとめて払えばよいのでしょうか?何をしたらよいのか分かりません。よろしくお願いします。
ののさん ( 東京都 / 女性 / 36歳 )
回答:1件
ご主人の会社と区役所に届出をしてください
はじめまして、のの様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
基本手当の日額が3,611円(130万円÷360日)を超えていると扶養に入ることはできませんでしたね
。
先ず、ご主人の会社に、遡って扶養を外れることを申請してください。健康保険証の返却をわすれないようにしてください。
次に、区役所で国民年金第1号被保険者になる届と国民健康保険に加入する手続きをしてください。
その際、退職時発行された資格喪失証明書を持参してください。退職時期の証明になります。
国民年金保険料の納付書はのの様宛に、国民健康保険料の納付書は世帯主宛に届きますので、その納付通知書が届いたら支払うことになります。
国民年金保険料は月額1万4,100円です。国民健康保険料は前年の所得が影響しますので区役所でご確認ください。
また、退職後これまでに健康保険から給付を受けていた場合は全額返還することになります。病院にかかった分については国民健康保険にあらためて請求すれば3割の負担ですみます。
12月に基本手当を受給し終わって、失業中であれば扶養に入ることができますので、再び手続きをすることになります。ご主人の会社にはそのことも話しておかれたほうがよいかもしれませんね。
補足
平成18年度の国民年金保険料は1万3,860円、平成19年度は1万4,100円です。
失礼しました。区役所とは限りませんでした。市区町村の役所で手続きしてください。
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ののさん
ありがとうございました。
2007/12/06 22:47牛尾様
早速のご回答、どうもありがとうございました。
とてもご丁寧でわかりやすく、たいへん助かりま
した。
のの
ののさん (東京都/36歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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