回答:1件
配偶者控除受けられます。
ななむさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
扶養に該当するかどうかは年末時点におけるその年の所得の状況により判定し、その年の合計所得金額が38万円(給与所得者の場合、給与収入が103万円)以下なら扶養控除の対象です。
従いまして、ななむさんの場合、今年の給与収入は60〜70万円ということですので配偶者控除の対象になります。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
ななむさん
そうですか。
ありがとうございました。助かりました。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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ななむさん
その場合・・・
2007/11/28 17:02回答ありがとうございます。
その場合の手続きとしては、どのようにしたらよろしいですか?
ちなみに、私は自分の会社で既に年末調整の書類を提出してしまいました。
旦那には、19年分と20年分のマル扶と、
20年分の保・配特の控除欄に私の収入と、差引き控除金額を記入した物を持たせましたが、会社でNGが出るかもしれないと言っていました。
確定申告した方が良いのでしょうか?
ななむさん (北海道/23歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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