対象:刑事事件・犯罪
先日、万引きで現行犯逮捕されました。
過去に少年事件も含め、5回取り調べを受けており、うち2回は審判不開始。2件は起訴猶予。1件は懲役1年執行猶予3年の判決でした。
執行猶予付きの判決は、平成11年でした。
その後に起訴猶予が平成16年にあり、今回にいたります。
今回の事件は、被害金額は計4500円弱で、被害者の方への弁済もすんでいますが、前科・前歴があったため取調べを受けました。
自分が犯した罪ですが、今後どういった結末になるのか、不安でたまりません。
今年で30になりますので、もうこれで最後にし、定職を探して心を入れ替えてがんばっていこうと思っています。
私はもう実刑以外なのでしょうか?
よっさんさん ( 兵庫県 / 男性 / 30歳 )
回答:1件
羽柴 駿
弁護士
1
必ず実刑とは限りません
ご自分でもお分かりのとおり、これだけ何回も繰り返していると、幾ら被害額が小さくて被害賠償をしても許してもらえなくなります。何らかの処罰を受けることもあり得るでしょう。
ただし、実刑とは限りません。前刑が執行猶予つきで、その猶予期間3年も無事に過ごしているようなので、今回仮に起訴されたとしても執行猶予が可能です。
被害額が小さいことを考えると、略式罰金という処罰もあり得るでしょう。
いずれにせよ、こんなことを繰り返していると、本当に一生を刑務所で暮らすことになります。あなた自身の人生がそれでも良いのなら別ですが、2度とこんなことをしないと前にも誓ったはずなのに、なぜ又同じ事をしたのか、自分で考えてみることです。
よっさんさん
罰金
2007/11/19 15:10過去に執行猶予付きの懲役判決をもらっていても、罰金刑はあるのでしょうか?
いずれにしても、今後一切犯罪行為をせず、まじめな人生を送る人間になる、と誓います。
よっさんさん (兵庫県/30歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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