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対象:民事家事・生活トラブル

婚姻費用分担の申し立てについて

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2010/06/24 12:44

単身赴任中の主人から離婚を切り出されました。
離婚しないなら生活費を入れないと言われていますが、今のところ減額されるにとどまっています。
調べたところ、不倫をしており、相手女性への慰謝料請求を考えていますが、そうすると生活費を全く入れなくなる心配があります。

そこで、質問です。
婚姻費用分担の申し立てをする準備をしておこうと思いますが、申し立てをする家庭裁判所は、単身赴任先、あるいはこちらの自宅、どちらになるのでしょうか。主人の住民票はこちらにあります。

また、相手女性への慰謝料請求は、裁判になるとしたら、こちらの居住地の裁判所でも大丈夫でしょうか。

よろしくお願いいたします。

milkteaさん ( 東京都 / 女性 / 44歳 )

回答:1件

今林 浩一郎

今林 浩一郎
行政書士

- good

裁判管轄

2010/06/25 15:16 詳細リンク
(5.0)

民法760条の婚姻費用分担の調停と審判は、家庭裁判所の管轄に属します(家事審判法9条1項乙3号)。そして、婚姻費用分担の審判は調停前置主義により(同法17条本文)、まず調停に付さなければなりません(同条18条1項)。そして、この場合の管轄は非訟事件手続法で決まります(同法7条)。そこで、非訟事件手続法2条によれば、裁判の管轄は一次的には住所、二次的には居所となります。本件では、ご主人の住所は住民票のある土地ですので、自宅の家庭裁判所の管轄となります。

次に、相手の女性に対する慰謝料請求に関してですが、普通裁判籍は原則として被告の住所を管轄する裁判所となります(民事訴訟法4条1項2項)。しかしながら、慰謝料請求は「不法行為に関する訴え」ですので、同法5条9号により「不法行為があった地」の裁判所及び不法行為により生じたい慰謝料請求債権の行使は「財産権上の訴え」ですので、同法5条1号により「義務履行地」の裁判所も管轄権を有します。

ところで、民法484条は弁済の場所を「特定物の引渡し」であれば「債権発生の時にその物が存在した場所」及び「その他の弁済(金銭債権を含む)」であれば「債権者の現在の住所」と規定します。したがって、同法5条1号の「義務履行地」は「債権者の現在の住所」です。そこで、慰謝料請求債権の債権者は貴女ですから、貴女の現時の住所を管轄する裁判所に提訴できます。同時に貴女が精神的損害を受けた場所を「不法行為があった地」と解すれば、同法5条9号からも貴女の現時の住所が管轄地となり得ます。

債権
裁判
慰謝料
家庭
調停

評価・お礼

milkteaさん

今林様
回答をありがとうございました。
具体的で明解な回答で、よくわかりました。
精神的にも金銭的にも不安な日々ですが、ひとつ安心できました。
ありがとうございました。

今林 浩一郎

今林 浩一郎

参考になり幸いです。良い結果になることをお祈りしています。

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