対象:人事労務・組織
回答:1件
休憩時間の一斉付与について
2006/09/18 16:20
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まず、次の事業については休憩時間の一斉付与の例外の事業です。休憩時間を一斉に付与しなくてもよいということです。
?運輸交通業?商業?金融・広告業?映画・演劇業?通信業?保健衛生業?接客娯楽業?官公署の事業(非現業の官公署)
上記以外の事業については、労使協定がある場合は、休憩時間を一斉に付与しないことができます。(労働基準法第34条第2項)
なお、この労使協定は管轄の労働基準監督署長への届出が不要です。
労働基準法第34条第2項
前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
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