再建築不可の隣地購入 - 不動産売買 - 専門家プロファイル

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再建築不可の隣地購入

住宅・不動産 不動産売買 2018/11/24 23:59

お世話になります。

東京23区の中でも都心部に分類されるエリアに在住する者です。

現在、全く予定はしていなかったのですが、隣人から土地を購入して欲しいと言う依頼が来ました。(正確には隣人が依頼した不動産屋からその依頼を受けました)

隣人も私の家も隣同士ではあるものの、町内が異なります。
また私も隣人の家も、ともにドンつきの場所に位置しています。
つまり、私は通路Aのドンつき、隣人は通路Bのドンつきといった感じです。
そして偶然、ドンつき同士が隣り合わせになっていると言う立地となっています。

色々な事情があり、意図せずして、その土地は再建築不可の更地となっています。
隣人としても、そう言うつもりではなかったのですが、残念ながら、上記のような状態となっているのが実情です。
私以外の近隣住民にも、土地の売却や、再建築可能となるような土地の購入などを交渉したそうですが、全くダメだったとのこと。
不動産屋の他にも、弁護士、再建築不可物件買取業者など様々なところに相談して3年ほど策を探したそうですが、結局、誰も買い手が見つからなかったとのことでした。

確かに私の所にも3年前に相談はありましたが、高額な金額を捻出することができず断念しました。

そして再び、最近になって、上記経緯の説明と合わせて不動産屋が私の元へやってきました。
他の住人は、そもそも土地が不要と言うことでしたが、私が3年前「金額が安ければ買うかも」と言ったことを頼りに来たそうです。

私の場合、通路Aがあるので、確かに安く買えれば意味はありますが、特別、広い土地が無いと困る訳ではありません。
よって、まさに、金額次第かなと思います。

先方からは、近隣の最近の成約相場の1/3で提案されています。

単に資産と言うことだけ考えれば、非常に安いですが、例えばこれを換金するとした場合、現在の私の家とセットで売却しないといけません。
買えなくも無い金額なものの買ってしまうと、その広大な土地を利用した家を建てるだけの財力は流石になく、やはり、買わないことが賢明なのかと迷ってしまいます。

良いアドバイスありましたらよろしくお願い申し上げます。

TRIYさん ( 東京都 / 男性 / 35歳 )

回答:2件

辻畑 憲男 専門家

辻畑 憲男
ファイナンシャルプランナー

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隣地の購入について

2018/12/03 08:09 詳細リンク

はじめまして。
株式会社FPソリューションの辻畑と申します。

現状の敷地形状や周りの状況など立地条件がよくわからないのではっきりとは言えませんが、隣地を購入するメリットを検討し決めるしかありません。あまりメリットがないのであれば購入する必要はないでしょう。

一般的に隣地購入でのメリットとしては、以下の事が考えられます。
1、購入することにより接道幅が広がり不動産の価値があがる(売却しやすくなる)
2、土地形状がよくなる
3、庭など土地を広げて趣味などをしたい
4、リフォームをして賃貸経営ができる など

回答専門家

辻畑 憲男
辻畑 憲男
(東京都 / ファイナンシャルプランナー)
株式会社FPソリューション 
03-3523-2855
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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隣接地の購入について

2018/12/22 16:35 詳細リンク

TRIY様
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、隣接地購入を検討することと平行して、
ご自身のライフプランを作成、また、隣地の方の承諾は必要ですが、
可能であれば、当該地の物件調査をしてみては如何でしょう。

安いか高いか、TRIY様の人生設計に必要か不要か、分からないことが多く、
判断まで行きつかない状況なのかと思います。

不動産は資産ではありますが、利用しない場合は税金が掛かり、
管理責任も生じます。

まず、近隣の方たちが購入しないことよくある話でも、相場の3分の1であれば、
再建築不可物件の買取業者が、何かしら企画として扱えないとは考えづらいです。
土壌汚染があるとか、地盤がかなり軟弱で建築には数千万の改良費が必要など、
後々掛かる費用の方が高くつく問題を抱えていては判断は変わります。

また、制限はあるものの建築ができる未接道の土地も多くありますが、
どんな緩和や許可もまったくダメという土地とか、私道利用の承諾が
拒否され土地への出入りに金銭の要求があるなど、TRIY様側の土地と
一緒になることで、出入りの道ができるとか、接道義務が満たされ
建築可能となるなど、解消される問題なのか、こういった判定には
物件を調査するしかありません。
そして、専門の業者が買わない利用がハッキリしない以上、
購入は慎重になるべきかと思います。


また、仮に物件には特段問題もなく、購入を検討する際は、
TRIY様のライフプランや土地利用計画に問題が起きないかも、
具体的に考査して頂けたらと思います。

返済計画が破綻する借入れでしたら問題ですし、将来的に売却を視野にいれている、
または相続などがあっても、相続人は売却・現金化したうえで遺産分割するであろう
という見通しであれば、その地域で売却しやすい大きさ、価格帯にできるもの等、
将来的な売却計画の見通しを立てたることも大切です。
これはご自身のライフイベントの予想時期や、その時々の支出、また相続時まで
見越した家族間の話し合いが無ければ、安いからと購入する必要があるかの方向性は
見えてきません。


不動産という資産を持つことは、メリット・デメリットともに考慮すべきことが
ございますので、両者のバランスとTRIY様の人生設計に則した判断のために
ひとつひとつ検討してみては如何でしょう。

正確な状況把握ができていないので、正しい解答と言えるか危惧する
ところではありますが、役立つアドバイスとなれば幸いです。
以上、ご参考になりましたでしょうか。

アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/ 藤森哲也

接道義務
未接道
地盤
不動産
資産

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

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