対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
3月に結婚のため正社員を退職します。
1〜3月は正社員なため給料が結構あるのですが、会社に聞くと見込みで大丈夫なはずだということで、4月からパートとして働き、月わずかな給料にすることになりました。
旦那の扶養に入りたいという事を旦那の会社側に伝えると、大丈夫だろうという事だったのですが、130万円に含む物を教えていただきたいです。
・1〜3月は差し引き金額ではなく、残業代等含む支給額合計を130万に含みますか?
・退職金も全額130万に含みますか?
・4月からパートとなる場合、1〜12月で130万以内ですか?
よろしくお願いします。
補足
2017/03/13 21:26回答ありがとうございます。
ちなみに、、、退職金が入るのが六月なのですが、それでも退職金は含みませんか??
むみさん ( 岡山県 / 女性 / 22歳 )
回答:2件
お答えします。
・1〜3月は差し引き金額ではなく、残業代等含む支給額合計を130万に含みますか?
●入れるのは、入るときの時点で、これからの1年間で収入が130万円未満です。
4月から扶養にはいる様ですので、4月から1年間が問題です。1~3月は関係ありません。
・退職金も全額130万に含みますか?
●これも3月までの話なので、関係ありません
・4月からパートとなる場合、1〜12月で130万以内ですか?
●4月から来年3月までで130万円未満です。
以上ご確認ください。m(__)m
回答専門家
- 平松 徹
- (千葉県 / 社会保険労務士)
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
9
旦那の扶養
こんにちは。扶養について回答します。
まずはご主人が所属している健康保険組合の扶養認定条件がありますので、それを確認するのが一番で冊子に詳しく書いています。組合に電話して聞いてもよいでしょう。
多くの健保が一般的に「今後年収130万円に達する見込みがない場合は扶養に入れる」とあります。「今後の見込み収入」が基準ですので、過去の収入や退職金は除外します。よって3月までの収入や退職金は無視してください。
4月からのパートした場合、月108,880円を超えたり、年間収入130万円を超える見込みがあるときは扶養に入れないでしょう。
ただしこれらは健康保険組合によって基準が違いますので冒頭で申し上げた通りいちどご主人の健康保険組合に確認してください。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A