対象:夫婦問題
不倫の慰謝料の支払いについて
2016/08/29 09:13主人が不倫し、相手方のみが弁護士を立てて、示談の末 慰謝料の金額等が決まりました。あとはお互いが和解書に自署、押印するのみというところまで来ていますが、支払いは面談せず一括で振込の予定です。
この場合、相手方が自署、押印したものを郵送してもらい、慰謝料の振込を確認後、こちらが自署、押印をしたものを返送するのでしょうか?
それとも、郵送された和解書にこちらも自署、押印した示談書を返送し、その後 支払いがなされるのでしょうか?
また、後者の場合、こちらも自署、押印した示談書を受け取ったのに相手方が支払いをしないといったことになりませんか。
kacchieさん ( 三重県 / 女性 / 39歳 )
回答:1件
示談書の取り交わし方について
◆この場合、相手方が自署、押印したものを郵送してもらい、慰謝料の振込を確認後、こちらが自署、押印をしたものを返送するのでしょうか?
※違います。
◆それとも、郵送された和解書にこちらも自署、押印した示談書を返送し、その後 支払いがなされるのでしょうか?
※そうなります。
◆また、後者の場合、こちらも自署、押印した示談書を受け取ったのに相手方が支払いをしないといったことになりませんか。
※その可能性はありますが、相手方に弁護士が介入していて一括で支払う提示があるのであれば支払われる可能性の方が高いです。
また、和解書には慰謝料の支払い期限を定めるのでいつまで待てば良いのかも分かります。
もし期限までに支払いが履行されない場合は、支払督促などの法的手続きが必要になる可能性があります。
回収の不安もあるでしょうが、相手方主導の和解内容にも十分注意してください。
評価・お礼
kacchieさん
2016/09/02 09:04迅速、丁寧なご回答、ありがとうございます。和解書の内容をよく検討したいと思います。
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- (宮城県 / 恋愛心理カウンセラー)
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