住宅取得等資金の贈与の非課税枠における住宅面積 - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月27日更新

住宅取得等資金の贈与の非課税枠における住宅面積

マネー 税金 2016/05/15 18:41

お世話になります。

自宅の新築を予定していますが、親から住宅資金の贈与を非課税枠で
受けます。

国税庁のホームページよりますと、非課税となるための要件として
家屋の床面積が50平方メートル以上とありますが、次のケースでは
非課税となるのでしょうか。

住宅総額:2000万円
親からの資金援助:(下記2つを併用)
・住宅取得等資金の贈与として1100万円
・親の共有名義分として親が800万円を出資

ローン:自分名義100万円

住宅の床面積(建築面積)85平方メートル

また、住宅総額として次の費用は含めることが可能でしょうか。

・門、庭木、隣地との境界となるフェンスなど(いわゆる外構)
・ローン契約で発生する諸費用

その他に住宅総額として認められるものがあれば教えていただけますか。

どうぞ宜しくお願い致します。

もももねこさん ( 千葉県 / 男性 / 56歳 )

回答:1件

共有されている家屋も、その家屋全体の床面積により判定します。

2016/05/16 10:01 詳細リンク
(5.0)

もももねこさん
税理士の柴田です。
再度のご質問にお答えします。
まず、床面積が50平方メートル以上であるかどうかの判定についてです。
(※参考 租税特別措置法通達70の2-6、70の3-6)。
(1)一部が住宅取得等資金の贈与を受けた者の居住の用以外の用に供されている家屋であっても、居住の用以外の用に供される部分の床面積を含めた家屋全体の床面積により判定します。
(2)2人以上の者で共有されている家屋であっても、その家屋全体の床面積により判定します。
次に住宅取得費用に含まれるかかどうかのご質問についてです。
住宅用家屋の新築等の対価とは、新築の場合は住宅用家屋の新築工事の請負代金の額であり、取得の場合には住宅用家屋の売買代金の額であると解されます。また、租税特別措置法第70条の2第2項第5号ハ又は第70条の3第3項第5号ハ に規定する住宅用家屋の増改築等の費用とは、住宅用家屋の増改築等に係る工事の請負代金の額であると解されます。
したがいまして、もももねこさん、お尋ねの各費目については、新築等の対価又は増改築等の費用に充てられたものとはいえません。
しかし、設計料について「家屋の売買代金」又は「増改築の費用」とは別途に支払われる分は、住宅取得費用に含めることができます。
ご参考になれば幸いです。

補足

床面積
新築工事
売買
増改築
住宅

評価・お礼

もももねこさん

2016/05/17 16:24

今回も回答をいただきましてありがとうございます。

共有であっても私の持ち分で家屋面積を判断しないことがわかり
助かりました。

柴田 博壽

2016/05/17 18:01

もももねこさん
税理士の柴田です。
お役に立てたのであれば大変光栄です。
いつでもお気軽にお立ち寄りください。

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
(東京都 / 税理士)
所長
03-6425-7440
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

親身になってあなたの悩みにお応えします。

FP税理士としてあなたに最適なプランをご提供します。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

住宅取得等資金の贈与と別に親の出資分を共有名義 もももねこさん  2016-05-15 11:47 回答1件
住宅取得等資金の贈与税申告について KHSさん  2016-10-03 23:23 回答1件
独身・両親と同居、転勤後の住宅ローン控除について ねーむれすみやさん  2015-12-29 11:43 回答1件
親族間の賃貸、家賃収入 TKNNさん  2016-09-17 21:40 回答1件
贈与税の配偶者控除の特例について miyasanさん  2016-01-21 19:16 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)