共有されている家屋も、その家屋全体の床面積により判定します。
- (
- 5.0
- )
もももねこさん
税理士の柴田です。
再度のご質問にお答えします。
まず、床面積が50平方メートル以上であるかどうかの判定についてです。
(※参考 租税特別措置法通達70の2-6、70の3-6)。
(1)一部が住宅取得等資金の贈与を受けた者の居住の用以外の用に供されている家屋であっても、居住の用以外の用に供される部分の床面積を含めた家屋全体の床面積により判定します。
(2)2人以上の者で共有されている家屋であっても、その家屋全体の床面積により判定します。
次に住宅取得費用に含まれるかかどうかのご質問についてです。
住宅用家屋の新築等の対価とは、新築の場合は住宅用家屋の新築工事の請負代金の額であり、取得の場合には住宅用家屋の売買代金の額であると解されます。また、租税特別措置法第70条の2第2項第5号ハ又は第70条の3第3項第5号ハ に規定する住宅用家屋の増改築等の費用とは、住宅用家屋の増改築等に係る工事の請負代金の額であると解されます。
したがいまして、もももねこさん、お尋ねの各費目については、新築等の対価又は増改築等の費用に充てられたものとはいえません。
しかし、設計料について「家屋の売買代金」又は「増改築の費用」とは別途に支払われる分は、住宅取得費用に含めることができます。
ご参考になれば幸いです。
補足
評価・お礼
もももねこ さん
2016/05/17 16:24
今回も回答をいただきましてありがとうございます。
共有であっても私の持ち分で家屋面積を判断しないことがわかり
助かりました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
お世話になります。
自宅の新築を予定していますが、親から住宅資金の贈与を非課税枠で
受けます。
国税庁のホームページよりますと、非課税となるための要件として
家屋の… [続きを読む]
もももねこさん (千葉県/56歳/男性)
このQ&Aに類似したQ&A