今年初めて年末調整事務を担当することになりました。
正社員数名、パート数名の小さな事業所です。
その中でパートさん1名だけ、年末調整が追徴になりました。
甲欄、扶養親族なし、社会保険控除は毎月天引きの社会保険料のみ。
賞与支給なし、毎月の給与は10万程度です。
非常にシンプルな年末調整だったのですが、何故か数百円ですが追徴となりました。
毎月の源泉徴収税額に誤りもないのですが、なぜ追徴になるのかわかりません。
追徴の原因として、賞与や扶養親族の数が挙げられますが、どれも該当していません。
ちなみに、このパートさんより総額20万程給与が少ないパートさんは、数千円の還付となっています。
なぜ追徴か、ご本人さまに説明できる理由がありましたらご教授下さい。
よろしくお願いいたします。
qT Tpさん ( 東京都 / 女性 / 45歳 )
回答:1件
年末調整で、源泉徴収税額が不足の場合があり得ます。
qT Tpさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
数名のなかで一人のパートさんだけが追徴となり,お気の毒なこととなりましたね。
実は、源泉徴収税額表は、あくまで過不足が生じない程度となるように作成されてはいますが、年末調整結果、場合によって不足が生じることがあり得ます。
といいますのは、この税額表は、社会保険料控除後の金額が、ほぼ10万円となると千円刻みから2千円刻みに、また20万円を少し超えると3千円刻みとなることがお分かりと思います。
実際例ですと社会保険料控除後の金額が、115,000円の人も116,999円の人も源泉徴収される金額が1,540円です。仮に両名ともに収入が12か月間、同一で推移した場合、収入差が23,988円生じます。この所得階層の方の税率は、5%ですから、年税額は、1,100円の違いがでます。
それにも拘わらず、源泉徴収される税額が同じであれば、年末調整の結果、当然に違いが出てきますね。そして割合は少ないのですが、不足が生じてしまうことがあります。
ご参考になれば幸いです。
評価・お礼
qT Tpさん
2015/12/08 22:45早々のご回答ありがとうございます!
毎月の源泉徴収税額が正しく計算されていれば追徴はないと思っておりましたが、ご回答いただいたとおり、最終的には所得×税額になるので、修正もありうるのだと納得いたしました。
分かりやすい例示とご説明を早々といただき、本当にありがとうございました!
(現在のポイント:-pt)
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