対象:住宅資金・住宅ローン
回答数: 4件
回答数: 3件
回答数: 2件
平成24年に自分名義(単独)で住宅ローンを組み、その後平成26年に結婚・出産しました。
育児のため、平成27年3月下旬に離職し、夫(会社員)の扶養に入ったのですが、この場合、夫の年末調整の際に住宅借入金特別控除の申請書を提出して、夫の支払った所得税から税金の控除を受けることは可能なのでしょうか。
よろしくお願いします。
zanteisyuhuさん ( 千葉県 / 女性 / 42歳 )
回答:1件
個人暦年課税なのでできません
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
日本の個人に対する所得税の計算は、個人暦年課税となっています。
(個人単位の課税で、1月1日から12月31日までの所得で計算)
したがって、今回の様に、自分の税金の控除を
他人(夫)の所得税から控除することはできません。
あまり、お力になれなくて申し訳ありません。
少しでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家
- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A