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真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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個人暦年課税なのでできません

2015/11/06 11:07

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

日本の個人に対する所得税の計算は、個人暦年課税となっています。
(個人単位の課税で、1月1日から12月31日までの所得で計算)
したがって、今回の様に、自分の税金の控除を
他人(夫)の所得税から控除することはできません。

あまり、お力になれなくて申し訳ありません。
少しでもお役に立てれば幸いです。

個人
税金
所得税
所得
控除

回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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この回答の相談

扶養家族となった場合の住宅借入金特別控除

マネー 住宅資金・住宅ローン 2015/11/06 08:07

平成24年に自分名義(単独)で住宅ローンを組み、その後平成26年に結婚・出産しました。
育児のため、平成27年3月下旬に離職し、夫(会社員)の扶養に入ったのですが、この場合、… [続きを読む]

zanteisyuhuさん (千葉県/42歳/女性)

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