対象:年金・社会保険
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7月に入籍しました。主人は歯科医師国保、厚生年金です。主人の職場の社労士さんからは「厚生年金の方で第三号になり、年金免除はできますが、保険の方は歯科医師国保と国保で計算して安い方に加入して下さい。」と言われ、国保に加入しました。
130万以下で働こうとかんがえているため、7月から働きはじめましたが、130万以下というのはこの働きはじめた7月から月額108330円×12ヶ月で働き130万をこえなければ良いということでしょうか。
7月の給料が残業が多く14万くらいになってしまい、職場の上司からこのままだと扶養から外れちゃうから来月から調整した方が良いよと言われたのですが、調整して12ヶ月分の合計が130万以下ならば扶養からははずれないのでしょうか。
荒井ラリーさん ( 東京都 / 女性 / 31歳 )
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高橋 圭佑
社会保険労務士・行政書士
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歯科医師国保を含め、国保には扶養の概念はありません
市町村国保や歯科医師国保には社会保険と異なり扶養の概念はなく、また世帯で加入するものです。いわゆる130万円の壁というのもありません。
もし、ご質問者様がご主人様と住民票上同じ世帯に属しているのであれば、市町村国保に加入することは原則できず、歯科医師国保に加入することになります。
現在は入籍だけしており、まだ住民票上では同じ世帯には属しておらず、別の職場で働いていらっしゃるということなのかとお察しします。
国保は前年度の世帯収入から保険料を計算するもので、扶養家族という制度もありません。
ですから、扶養から外れるということを気にする必要はありません。
おそらく、職場の上司の方は、旦那様が社会保険に加入しておりご質問者様は扶養に入られているという前提で、調整したほうが良いということを仰ったのでしょう。
旦那様と同じ世帯に属している、あるいは属するようになった場合、前述したように歯科医師国保に加入することになります。
※世帯分離をして別々に加入するという方法はありますが、全体で見た場合にメリットはないです。
なお、130万円の壁についての考え方については、ご質問にあるとおり働き始めた7月からの1年間で考えることになります。
実際には1年全体ではなく、7月からの月額で判断されます。
つまり、130万円÷12月=108,333円を基本として判断されます。
この額を超える月が数ヶ月、大体は3ヶ月くらい継続すると扶養から外れるとお考えください。
(事情によっては認めて貰える場合もあります。)
補足
入籍されているので同一の世帯に属しているのではと思いましたが
国保に加入するという選択があったので、まだ別なのかもとも思いました。
※一応補足させていただきます。
質問を読み違えていたかもしれません、ご主人様が国保に切り替えたのでしょうか?
もしご主人様が歯科医師国保、ご質問者さまが市町村国保という状況で、同じ世帯でいらっしゃるのであれば、回答にあるとおり別々の国保には加入できませんので同じ国保に入る必要があります。
いずれにせよ、扶養という概念はないので130万円というのは気にする必要はないということを重ねて申し上げます。
(現在のポイント:-pt)
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