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対象:住宅資金・住宅ローン

親からの援助

マネー 住宅資金・住宅ローン 2006/08/03 00:33

今度,家を新築することにしました.
総額約4500万のうち自己資金として私の会社の財形貯蓄より
1000万解約し,契約の手付金などに使い,
同時に住宅ローンを3500万組みました.
その後親から
以前より私が住宅購入時に生前贈与できるように貯めていた
1500万を援助すると言われました.
親からは住宅取得時における贈与税の特例で
非課税になるはずと言われたのですが
ローンの3年固定の契約直後だったので
3年後の繰上げ返済に充てようと思っていました.
ところがその後何かの本でローンの繰上げ返済では親からの援助は特例に当たらないと読みました.
そこで私の自己資金1000万のうち住宅財形貯蓄400万と
親の援助600万を自己資金として使ったことにし
親援助の残り900万を毎年非課税限度額110万以内で貰えば
親からの援助も全額非課税になるのではと思うのですが,
この場合どのように確定申告をすればいいのでしょうか?
この場合私の自己資金で手付金用に解約した一般財形貯蓄の600万は
住宅取得以外で何かに使用した証明が必要でしょうか?

国税局HPなどいろいろ調べていて
頭の中がややこしくなっていたところに
このHPに出会いました.
何卒ご教示のほどよろしくお願いいたします.

ふーさんさん ( 福井県 / 男性 / 37歳 )

回答:1件

お答えします

2006/08/03 10:11 詳細リンク

「ふーさん」様のご質問にお答えします。

先ず親からの贈与についてですが、現在認められている親からの贈与特例の制度は、相続時精算課税制度を利用した贈与のみになっています。550万円の贈与特例は昨年までで廃止されております。

そこで、ご質問のように親からの贈与資金600万円を住宅資金に充当する場合、通常の贈与として贈与税を納付するか、相続時精算課税制度の利用のいずれかになろうと思います。

相続時精算課税制度の概要は次の通りです。
「ふーさん」様が20歳以上であれば、住宅取得資金として3500万円まで、またそれ以外の資金贈与であれば2500万円まで(但し、この場合には親の年令が65歳以上)は、親の相続時まで課税が繰り延べられ、相続財産に加算されて課税がされることになりますね。
かなり勉強されたらしいので、ご理解いただいていると思いますが、これは親の相続開始時に所有した財産額の大小によって相続税額が変わってきますので、この制度の利用の可否については試算が必要になります。

相続時精算課税制度利用に伴う確定申告時期は、所得税の申告時期(2月16日〜3月15日)と同じです。

110万円の贈与税の非課税枠を利用した方法もお考えのようですが、親から1500万円全額の借入をして毎年110万円づつ贈与を受けられるというのも方法の一つになるかも知れません。しかし、書式は整えておかれることをお勧めします。
このときは、納付すべき税額は発生しませんので申告不要になりますね。

ご参考までにご回答いたしましたす。

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質問者

ふーさんさん

親からの援助の扱いについて

2006/08/03 23:13

 早速ご回答頂きましてありがとうございました.
大変参考になりました.
そこでもう少し詳しくお聞きしたいのですが・・・

Q1:親からは「うちは今回の援助以外には財産と呼べるものは
  特にない.(親の住んでいる)持ち家くらい」
  と言われているので,相続時精算課税制度を利用しても
  相続税の負担が増すと考えていません.現在建築中の家は
  外構や電気配線などまだまだ費用が発生しそうなので,
  私の住宅財形貯蓄400万以外にかかった費用(ローン3500万 
  以外で)に親の援助を充てようと思っているのですが,
  土地と建物以外でも親の援助を使っても相続時精算課税制度
  を適用できるということでよろしいでしょうか?
  この場合住宅ローンと住宅財形400万以外でかかった費用を
  確定申告するということでよいのでしょうか?

Q2:ご助言頂きました方法(1500万を親から借入れし毎年110万ずつ
  贈与を受ける方法)の場合,全額親から贈与を受けるには十数
  年かかりますが,仮に親が途中で亡くなった場合,最初に親と
  の間に借用書を作っておけば,残りの援助も相続税の対象には
  ならないのでしょうか?

Q3:私がこれまでに解約した会社の一般財形貯蓄600万については
  親からの援助600万を立て替えていたということで,
  確定申告時に何か証明(例えば自動車や株式の購入資金にした
  とか)する必要はあるのでしょうか?

以上,長文にて申し訳ありませんが
何卒,ご教示の程よろしくお願いいたします

ふーさんさん (福井県/37歳/男性)

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