対象:保険設計・保険見直し
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4月から遺族年金が父子家庭にも対象が広がるとのニュースを見て、
今入っている死亡保険を見直す必要があると思っていますが、完全に切ってもいいものか、
少額でもやはり必要性はあるのか悩んでいます。
夫(42歳)地方公務員、私(37才)パート・月10万位、長女4才、次女1才の4人家族。
3年前に住宅購入し、住宅ローン35年(5年固定、8大疾病特約付:月65000円、ボーナス時70000円)
夫に万が一があったときは、遺族年金や団信、死亡保険がありますが、私に何かあったときは、夫の収入のみになってしまうと思い、昨年保険に加入しました。
・オリックス生命CURE-S:死亡保険金250万円
・オリックス生命Keep:収入保障10万/月(65才まで)
CURE-Sの保険金は自分の葬式代分、Keepの方は毎月の住宅ローン返済分+αとして入りました。(通常の死亡保険でもよかったのですが、住宅ローンの返済に合わせて保険額も減らしていきたかったのでこちらを選びました。)
しかし、遺族年金が父子家庭でも適応になるなら、収入保障は10万円も必要ないと思いますが、まるっきりなくしてしまっていいものか悩んでいます。
今は自分が生活費・光熱費等もできる限り節約していますが、自分がいなくなった後の家の生活は、どの程度必要幅が増えるものなのか想像もつかないので、多少はやはり死亡保険は入っていた方がいいでしょうか(遺族年金で月々収入があるなら、収入保障保険でなくても、いくらかの死亡保険など…)
一応過去にライフプランも立てたうえで、保険等選んだのですが、娘たちにはできるだけ公立の学校へ進んでもらい、希望があれば大学へも通わせたいと思っています。
アドバイスをどうぞよろしくお願いいたします。
すずママさん ( 北海道 / 女性 / 37歳 )
回答:1件
京増 恵太郎
ファイナンシャルプランナー
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遺族基礎年金の父子家庭への支給
すずママさん、
以前にも回答させていただきました京増です。
しっかりとライフプランされて、保険に加入されたのですね。
「遺族基礎年金の父子家庭への支給」のニュースもしっかりと押さえれれていて素晴らしいです!
厚生労働省の公布資料をおさらいしてみますと
遺族基礎年金の父子家庭への支給〔平成24 年8 月22 日公布〕
【平成26年4月(消費税第1段階施行の日)施行予定※1】
国民年金に加入していた配偶者(夫)が亡くなった場合、妻に遺族基礎年金が支給されるが、改正後は国民年金に加入していた配偶者(妻)が亡くなった場合にもその夫に遺族基礎年金を支給する
遺族基礎年金の父子家庭への拡大
・ 遺族基礎年金の支給対象を「子のある妻」ではなく、「子のある配偶者」とする。(「子のある夫」の追加。)
・ 被扶養者である第3号被保険者(いわゆる専業主婦)が死亡した場合には、遺族基礎年金を支給しないこととする。
(※ 政省令等により措置予定。)
・遺族給付におけるその他の男女差(中高齢女性のみの制度(国民年金の寡婦年金・遺族厚生年金の中高齢寡婦加算)や、遺族厚生年金の夫のみの年齢制限等)については、社会実態等を見ながら、引き続き検討する。
年金受給が父子家庭へも拡大されることは、「男女格差の縮小」として大いに評価できる制度改正だと思います。
しかしながら、政省令等の条件付きであったり、中高齢女性のみの制度もありますので、厳密には男女平等とはならないようです。もっとも、野党をはじめ見直し要求は出ているので今後は改正されていくのでしょう。とはいっても、現行ベースで考えるのがライフプランの基本です。
現行法をベースに受給要件をまとめてみますと
いつまでもらえる?
子供が18歳に到達する年度の年度末まで、つまり高校卒業までである。子供が複数いれば、末子が高校を卒業するまで
いくらもらえる?
現行の受給額を参考にしてみますと
子供のいる妻(年額)
子供が1人の場合→ 77万8500円+22万4000円=100万2500円
子供が2人の場合→ 77万8500円+22万4000円×2=122万6500円
子供が3人の場合→ 77万8500円+22万4000円×2+7万4600円=130万1100円
保険の見直しに関しては、4月以降に受給できる年金予定額を計算をした上で調整をされてみると良いと思います。生活費や教育費のから算出された必要保障額から、受給できる予定の年金を引いて調整します。
保険の見直しについて注意点としては、保険金額を下げるときには変更の手続きでできるのですが
後からやっぱり増やしたいと思ったときには、増額分を新規で加入するようになりその時点での年齢で保険料を計算して告知なども必要になります。
最後に、社会保障・税一体改革の中での改正となりますので、今後の制度改正なども注意して見守っていきましょう。
(現在のポイント:-pt)
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