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後見人のいる父に土地の名義変更できるのか

人生・ライフスタイル 遺産相続 2014/02/12 22:45

売買できる土地の収益は、父以外の相続人で分配し、どうにもできない(不動産屋に聞くと売れないと言われた)土地を入院中の父に贈与?できるのでしょうか?
話の中で、もし現金化できたらそこから今までの経費と固定資産税分を差っ引くまで言われました。
後見人は、父に固定資産税が課せられても関係ない事でしょうか?

補足

2014/02/13 14:03

後見人は、私の意見を聞いてくれるのでしょうか?
遺産分割協議書に印をしてしまうと、何年かして土地名義が父になっていました・・・なんてことあるんでしょうか。父が亡くなると私が固定資産税を払うということですよね。

りんごちゃん。さん ( 北海道 / 女性 / 42歳 )

回答:1件

藤本 厚二

藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー

- good

後見人は、被後見人の意思を代理するものです

2014/02/13 06:54 詳細リンク
(5.0)

初めまして!
少々質問内容に不足があるため、「後見人」の一般的な解釈を回答いたします。
1)後見人がついているという事から、あなたのお父上は、何らかの理由で、判断能力が欠落しているものと、推察いたします。
2)また、近いうちに、どなたかわかりませんが、相続が発生する事由があると、判断いたします。

そういった中で、「後見人」の取るべき道は、「被後見人」である、お父上 の言葉を、或いは要望を、代理しなければならない立場にあります。

ご質問の内容から考えますと、他の相続人が、まとまり、お父上を不利な立場にするような状況が考えられます。仮に相続が発生した場合、後見人は、他の相続人と同じ立場で、遺産分割ができるよう働きかけなければなりません。売れそうもない土地を押し付け、仮に売却できた時には、そのお金を使い、今までの経費に充当するようなことは、極力避けることをするのが、「後見人」の役目です。
固定資産税を支払うかどうかについては、遺産の分割がどのようにされるかによります。たぶん、このケースでは、争いになることが予想されますので、「後見監督人」等の選任も併せて考慮し、今の後見人を監督する後見人の選任が必要と思われます。

つまり、後見人が、他の相続人の肩を持つようでは、公平を欠きますので、それを阻止するために、その後見人を見守る人が必要です。

最終的には、裁判による、遺産分割の調停が必要となるかと考えます。
不自由なお父上を他の相続人と同等な立場で、遺産分割協議に参加できるよう、配慮してあげてください。

公平
代理
後見
遺産分割
相続

評価・お礼

りんごちゃん。さん

2014/02/13 20:14

ご回答ありがとうございました。

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