対象:法律手続き・書類作成
両親は健在で、4人きょうだい(兄、私、妹二人それぞれ30代)です。
兄は結婚しており、子ども(小学生)もいます。
私たちもそれぞれ結婚しており、実家から出ています。
実家には両親と、兄世帯が住んでいましたが、兄世帯は実家敷地内の別棟に住んでいました。
その兄が、先月病気で他界しました
兄の生前から、兄嫁と両親、私たちきょうだいとの関係はかなり悪い状態でした。
兄嫁は私たち両親のことを「最悪!」と罵ったりしていました。
兄の死後、両親は兄嫁に「籍を抜いてほしい」と思っているようですが、まだ兄嫁本人には言っていないようです。
少し調べたのですが、「姻族関係終了届」で私たち親族との関係を絶つことができるということがわかりました。
また、「復氏届」と「子の氏の変更許可」で戸籍を別にできることもわかりました。
このように手続きをすることで相続の関係も絶つこともできるのでしょうか。
姻族関係終了届では、兄嫁と親族との関係は絶たれるが、兄嫁の子どもと親族の関係はそのままとあったので、
兄嫁の子どもには相続権が残っているということなのでしょうか。
もし両親が亡くなったとき、私たちきょうだいも死亡していたら孫に相続されると思うのですが
(間違っていたら教えてください)、このとき兄嫁の子どもに相続させたくないのです。
私たち親族と兄嫁、その子どもと完全に関係を断ち切る方法を教えて下さい。
もし断ち切る方法がないのであれば、兄嫁の子どもに相続させない方法を教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
まさゆかこさん ( 広島県 / 女性 / 36歳 )
回答:1件
高島 一寛
司法書士
1
代襲相続人であるお子様たちを相続から廃除するのは困難です
はじめまして、司法書士の高島一寛と申します。
お兄様の奥様(以下、「兄嫁」と書かせて頂きます)には、まさゆかこさんのご両親についての相続権はありません。これは、姻族関係が今後も継続したとしても同様です。
しかし、お考えのとおり、お子様たちはお兄様を代襲相続して相続人となります。相続人となるはずの人から、被相続人に対しての著しい問題行為がある場合などには、「推定相続人の廃除」の手続きをとることも可能ですが、そのようなケースには該当しなさそうです。
また、お兄様の代襲相続人であるお子様たちには遺留分があります。したがって、遺言により他の人に全ての財産を相続させる旨の遺言をしたとしても、遺留分減殺請求がなされる可能性があります。
それを承知の上で、ご両親が遺言書を作成し「全ての財産を、お子様たち以外の方へ相続させる」との遺言をするか、または、お子様たちに最低限の遺留分相当の財産を相続させるとすることになります。
上記のとおり、お兄様の代襲相続人であるお子様たちに、一切の財産を相続させないとするのは困難です。それでも何もしなければ、さらに多くの財産を引き渡さなければならないこともあります。専門家と相談した上で、出来る限りの対策を行っておくのが良いでしょう。
ご参考)相続手続き - 高島司法書士事務所
http://www.office-takashima.com/souzoku/is.htm
評価・お礼
まさゆかこさん
2013/12/07 22:15高島先生
ご回答ありがとうございます。
先生のご回答の内容を両親に伝え、今後のことをいろいろ考えていきたいと思います。
また専門家の方のご相談が必要になった場合は連絡させていただきます。
ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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