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対象:夫婦問題

夫が浮気 離婚するべきか

2013/08/19 17:55

交際8年、結婚3年目。私30歳。夫33歳。子供居りません。
昨年の浮気発覚後、次したら100万の罰金という誓約書を書かせ、浮気相手に直接電話させて収まる。
今回は二度目の浮気発覚、浮気相手を妊娠させたかもしれないから離婚して欲しいと言われる。私断る。次の日私とやり直したいから戻ってきた夫。
しかし、妊娠の結果が一ヶ月後に分かるからそれまで待って欲しいと言われ、今修復しつつ待っている期間中です。 浮気相手は夫の職場の独身女性で私とも面識があります。辛く、許せなく、悔しいですが、今は耐えて夫を責めず、帰ってきたくなるように笑顔で優しく接しています。でも、妊娠していた場合、夫は責任を取りたいからその時は出て行くと言っています。もう起きた事は仕方ないので、一ヶ月待って妊娠していたら、今は修復したいけど私も本当に諦めがつくかもしれません。
今の時点では、夫は浮気相手を愛しているが、
私とやり直すと決めたからこれからまた好きになるように努力すると言って戻ってきたので修復に努めています。
でも、私が求めても、SEXは一切拒否されます。少し前までは
私が好きというと、夫は泣いてばかりいました。
ここ3日ほど、話してくれるようになり、来月私が旅行に行きたいと提案すると、夫も行きたいと言って宿を取ってくれました。しかし、前のように自分から私にスキンシップは取らないし、エッチも拒否られるし、触ろうとはしません。夫に愛情を確かめるのが怖くて、今は、早く不倫相手を忘れてまた私に気持ちがむく日を待っています。夫とやり直したいと思う反面、こんなに苦しいなら、いっそのこと別れて自分の幸せを考えようとも思っています。
しかし、浮気をしない夫を愛しています。修復できるならしたいです。

・浮気相手が妊娠していた場合、私別れたくない。夫別れたい場合はどうなるのか。三人で話し合い?
・私も承諾、離婚の場合は慰謝料は取れるか。夫から?浮気相手から?
・以前の誓約書100万の罰金は有効?

私が耐えられるのは、妊娠してないかもという望みと、最近は私との将来について話をしてくれるようになり、だんだん以前の夫になってきているからです。
夫からまた以前のように、愛してると言われたい。
そして、一ヶ月見届けてそれでも自分が夫と居たかったら居ようと思っています。

客観的に見ての状況をお聞かせくださいよろしくお願い致します。

補足

2013/09/22 13:32

分かりやすい回答ありがとうございました。
その後、相手女性の妊娠について主人から何の報告もありません。
私は修復に努力をし、一切責めず、ご飯も作り、最低限の挨拶と笑顔。感謝を欠かさないように普通に生活しています。
私からの夫婦生活の誘いはまだ無理と拒否されました。
ちょうど一ヶ月経った頃、夫のポケットに浮気相手と行ったと思われるお店の名刺が出て来ました。それにもかかわらず、夫から妊娠についての報告もなく、相変わらず家庭内別居状態です。夫から話しかけられる事はありません。
素早く丁寧な回答本当にありがとうございました。離婚の際には、またお世話になるかもしれません。よろしくお願い申し上げます。

昨年夫が書いた誓約書、罰金100万を旦那から
浮気相手からも50万の慰謝料

どのような手順を踏まえるのが良いでしょうか。

ヴィオレッタさん ( 東京都 / 女性 / 30歳 )

回答:1件

ご質問について。

2013/08/20 01:34 詳細リンク

ヴィオレッタ様、初めまして。

北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。

ご質問についてお答えします。


・浮気相手が妊娠していた場合、私別れたくない。夫別れたい場合はどうなるのか。三人で話し合い?

貴女と旦那さんは夫婦であり、夫婦の問題は夫婦ではなしあうのが基本になります。

不貞行為を働いた配偶者は有責配偶者であり、有責配偶者からの離婚請求はそれなりの賠償がなければ裁判でも容易には認められないのが原則です。

不貞相手が妊娠しているかどうかは関係ないことです。

旦那さんがどうしても貴女と離婚したいと望むなら、離婚に至らしめた責任に見合うだけの慰謝料を貴女に支払うべきですし、貴女には慰謝料を受け取る権利があります。

相手女性も同様に、どうしても彼と結婚したいというなら、貴女に対して相応の償いをすべきです。

・私も承諾、離婚の場合は慰謝料は取れるか。夫から?浮気相手から?

先にお答えしたように、慰謝料を受け取る権利はあります。

不貞行為は、旦那さんと相手女性の二人による共同の不法行為であり、不真正連帯債務と言います。

旦那さん一人から受け取ることもできますし、相手女性だけから受け取ることもできます。
二人それぞれから責任割合に応じて受け取ることもできます。

・以前の誓約書100万の罰金は有効?

夫婦間の約束はいつでも取り消すことができますが、婚姻関係が破たんしている場合には取り消すことはできないと考えられていますので、離婚に進む場合は有効であると思います。


離婚になる場合、財産の分与についてもキチンと話し合いべきと思います。

昨年の浮気相手と今回の浮気相手は同じ人ですか?
妊娠の話は本当でしょうか?

離婚をせかすために相手女性が虚偽の話をしている可能性はありませんか?

いろいろなケースが考えられます。

一人で抱え込むにはつらい状況だと思います。

ご家族や友人知人に話せるのであれば話した方が少しは楽になるのではないかと思います。

離婚に進む場合や、離婚に至らない場合でも慰謝料の請求や何らかの約束を取り付けるときは、きちんと専門家に相談しながら進めると安心だと思いますし、精神的に負担が少ないように思います。


以上、参考になりましたら幸いです。

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北海道旭川市 小林行政書士事務所

0166-59-5106
http://www.rikon-heart.com/index.htm
http://ameblo.jp/rikon-heart/
cbx99670@pop01.odn.ne.jp

補足

9月22日、補足

>一切責めず、ご飯も作り、最低限の挨拶と笑顔。感謝を欠かさないように普通に生活しています。

大変な努力をされていると思います。

妊娠の結果はまだわからないのか、あるいは女性がうそを言ったままうやむやになっている状態でしょうか?

離婚に至るのであれば、誓約書に書かれた罰金100万円のほかに離婚に至る慰謝料と財産分与などを請求したら良いと思います。

やり直す場合でも、旦那さんに対して罰金の請求は実行するつもりですか?

相手女性にたいしては、住所名前が分かっているなら書面で請求してもいいでしょうし、面談できるなら直接請求しても構いません。

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