対象:年金・社会保険
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松山 陽子
ファイナンシャルプランナー
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基本手当が終了する月から「扶養」に戻れます
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ちーぞうさん 初めまして
FPの松山陽子と申します。
社会保険の扶養は、130万円という数字をご存知かと思います。
130万円というのは、いつからいつまでというのでなく、現在1日に3612円以上の収入があるか否かで判定します(これは理解していらっしゃるようですね)。
仮に、あなたの基本手当がギリギリ3612円だったとします。
就業手当の場合、その30%なので、1083円しか支給されない、これは3612円未満だから扶養に入れる、と考えられたのだと思いますが、当然バイト代をもらいますね。
そのバイト代と就業手当を合計して3612円未満でなくてはなりません。バイト代が1日2528円以内なんてこと、ないですよね。しかもバイトのない日は、基本手当が受けられます。
したがって、扶養に戻れるのは基本手当が終了する月からになります。終了する日が月末だと翌月からになりますが、月末日以外なら、いくら月末に近くてもその月から扶養に戻れます。
不明な点があれば、お尋ねくださいね。
評価・お礼
ちーぞう さん
2012/12/11 12:18
先生、お忙しい中どうもありがとうございます。とても勉強になりました。
収入と社会保障の関係はとても複雑ですね。
でも自分のことなので、自分できちんと理解していないといけないな、と思います。
そんな中、先生のアドバイスがとっても分かりやすく、助かりました。
心よりお礼申し上げます。
またお世話になると思いますが、その時はよろしくお願い申し上げます。
松山 陽子
2012/12/13 00:53
ちーぞうさん 高評価をいただき、ありがとうございます。
お役に立てて幸いです。
これからも、いろいろと勉強してくださいね。
知らずにソンすることはいっぱいありますよ。
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この回答の相談
こんばんは。どこの機関に問い合わせても同じ回答が戻ってこないので、お知恵を拝借したく思います。よろしくお願いいたします。
私は10月末に会社を辞め、主人の扶養(主人の会社の健保・厚生… [続きを読む]
ちーぞうさん (東京都/37歳/女性)
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