対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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とある国の機関で、任期付き短時間勤務職員として今年の5月から働いています。
任期は来年3月末までで、更新はありません。
7月の時点で今年12月までの給与の試算をしてもらったところ、1月から3月まで別の会社で働いていたこともあり、年末賞与の支給を受けると収入が130万円を超えてしまうことが分かりました。
そうなるとどこかで国民年金と健康保険への切り替え手続きが必要だと思うのですが、いつ切り替えが必要になるのでしょうか。
また、来年は3月までで任期が切れてしまい、4月以降は収入がなくなる予定です。
どのような手続きが必要でしょうか。
AMJさん ( 長野県 / 女性 / 40歳 )
回答:1件
松山 陽子
ファイナンシャルプランナー
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130万円は今年の累計ではありません
AMJさん 初めまして FPの松山陽子と申します。
旦那様の社会保険の扶養に入っておられる状態と考えてよろしいでしょうか。
社会保険の「扶養」になれるラインは130万円なのですが、これは今年の累計ではありません。
今後1年間で130万円稼ぐような働き方かどうかなのです。つまり月に108334円(130万円÷12)以上の条件で働くなら、その時点で「扶養」から外れます。
108334円には、交通費も含みます。
なお、残業手当などで時にはこの金額を超えるというケースでは、およそ3カ月連続して超えれば扶養から外れるというのが一般的な基準です。
もし108334円を超えているなら、市役所などで国民年金と国民健康保険の手続きをしてください。任期が切れたら、また「扶養」に入る手続きをすればいいですよ。
不明な点がありましたら、またお尋ねくださいね。
評価・お礼
AMJさん
2013/07/17 10:14さっそくのご回答ありがとうございました。
今現在は夫の社会保険の扶養に入っています(ここもちょっと問題があり後で書きます)。
交通費が含まれるのか含まれないのかも気になっていました。
そこでも大きく違ってきますね。
私の場合、月々の給与は108334円に達しないのですが、上司が試算してくれたところ年末の賞与の支給があると130万円を超えてしまうと言われました。
以前、夫の会社の総務の人に問い合わせた時には「年末調整でやるから12月までなにもしなくていい」と言われたそうで、また聞いても同じような回答になるだろうと思います。
それでいいのでしょうか?
また別件ですが、6月に市役所へ児童手当の現況届を提出に行った際「奥さんと子供さんの扶養が外れてしまっています」と市役所の方に言われました。
完全に夫の会社の手続きミスで(源泉徴収票には私と子供たちが扶養家族であることが記入されています)至急修正してもらうよう会社に依頼はしたのですが、こちらで手続きすることはあるのでしょうか。
市役所の方には「確定申告が必要になるかもしれない」と言われました。
扶養家族がいないことになってしまっていたため、子供の保育料も上がってしまっています。修正はされるのでしょうか。
いろいろ書いてしまって申し訳ありませんが、ご回答いただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。
松山 陽子
2013/07/18 02:17AMJさん 評価をありがとうございます。
AMJさんは、どうも「社会保険の扶養」と「税金の扶養」を混同されているようです。
ご質問は「社会保険の扶養」だったのですが、「年末調整で」「源泉徴収票には」「確定申告」など税務上の疑問がおありのようなので、私の回答も十分に満足できなかったものと思われます。
その辺をすべてすっきりさせ、いちばん有利な状態にさせていただきたいのですが、この画面は公開されているため、詳細がお聞きできません。
料金は少しだけ発生しますが、「こんな時どうする?」を使っていただけたら、今後取るべき行動を詳しく説明できますので、よろしければご活用くださいませ。
(現在のポイント:-pt)
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