対象:消費者被害
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昨年ですが、旦那宛に簡易裁判所から通知書が届きました。
消費者金融に65万円の借り入れがあるが、返されていない。という内容で、申立人は消費者金融です。
旦那には全く身に覚えがなく、直接金融会社に出向き、その旨を話し合ったそうです。
そして本日、簡易裁判所から「担保取消決定」という通知書が届きました。
「主文 申立人が地方法務局に金65万円を供託して立てた担保は、これを取り消す。
・・・理由 担保権利者の同意があるとみなした。」
という内容です。
自分なりに調べましたが、どういう意味なのか全く分かりません。
この件については解決したということなのでしょうか?
教えていただけると幸いです。
宜しくお願い致します。
さぼいくさん ( 埼玉県 / 女性 / 30歳 )
回答:1件
木本 寛
弁護士
-
保全処分(仮差押)をされた可能性があります。
愛知県弁護士会所属(名古屋市中区)弁護士弁護士木本 寛
http://kimoto-law.com/
がお答えします。
消費者金融会社は、債務者であるご主人の財産(不動産、預金、
給与債権等)の財産を保全するために、仮差押の申立をし、そ
の保証として65万円を法務局に供託した可能性があります。
ところが、話し合いがついて(裁判上の和解か、民法上の和解)
ご主人が消費者金融会社に債務をお支払になったか、分割支払い
の合意ができ、その際に担保権者であるご主人の同意があったこ
とになり、担保取消決定が発令されたと思われます。
どのような話し合いがついたのかは、当事者同士しか分かりませ
んが一般的にはこのようなことがあったと推定できます。
担保取消決定の意味は、民事保全法に記載がありますが、一般的
な言葉ではなく、判りにくいと思われます。この場合、担保権者
の同意があったので、裁判所が供託金65万円を法務局から返し
てもらって良いというお墨付を与えたことになり、消費者金融会
社は担保取消決定が確定すれば供託金65万円の返還を受けるこ
とができます。
解決したのかどうかはご本人によくご確認されることになります
が、債務を全額お支払になったのであれば解決であるといえます。
評価・お礼
さぼいくさん
2013/10/05 17:211年以上も前に質問しておきながら、評価させていただくのをすっかり忘れていました。
申し訳ございません。
ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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