対象:消費者被害
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木本 寛
弁護士
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保全処分(仮差押)をされた可能性があります。
- (
- 4.0
- )
愛知県弁護士会所属(名古屋市中区)弁護士弁護士木本 寛
http://kimoto-law.com/
がお答えします。
消費者金融会社は、債務者であるご主人の財産(不動産、預金、
給与債権等)の財産を保全するために、仮差押の申立をし、そ
の保証として65万円を法務局に供託した可能性があります。
ところが、話し合いがついて(裁判上の和解か、民法上の和解)
ご主人が消費者金融会社に債務をお支払になったか、分割支払い
の合意ができ、その際に担保権者であるご主人の同意があったこ
とになり、担保取消決定が発令されたと思われます。
どのような話し合いがついたのかは、当事者同士しか分かりませ
んが一般的にはこのようなことがあったと推定できます。
担保取消決定の意味は、民事保全法に記載がありますが、一般的
な言葉ではなく、判りにくいと思われます。この場合、担保権者
の同意があったので、裁判所が供託金65万円を法務局から返し
てもらって良いというお墨付を与えたことになり、消費者金融会
社は担保取消決定が確定すれば供託金65万円の返還を受けるこ
とができます。
解決したのかどうかはご本人によくご確認されることになります
が、債務を全額お支払になったのであれば解決であるといえます。
評価・お礼
さぼいく さん
2013/10/05 17:21
1年以上も前に質問しておきながら、評価させていただくのをすっかり忘れていました。
申し訳ございません。
ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
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