対象:消費者被害
回答数: 1件
回答数: 2件
回答数: 1件
会社の給料から毎月親睦会や忘年会の会費を2300円差し引かれています。
毎年役員を決めて親睦等の企画をして実施していますが、会費は毎月経理から現金で渡されるので役員の会計係が通帳に入金していました。役員は3月に総会を開いてそのときに収支報告をします。ただ平成20年に役員になった男性が自分はこの役員は嫌じゃないから今年もやりますよ。といって結局平成22年までやりました。平成23年もやりたがったのですが、社員のある男性が交代した方が良いということで選挙で新しい役員を3年ぶりに決めました。新しい役員が会費を入金している通帳と印鑑を渡すよう請求したところ、総会の数日前に痴呆の父が捨ててしまったと言い出しました。その時になって初めて自宅に通帳と印鑑を持ち込んでいたこともわかりました。そして今度は実は2年前に通帳を無くしたと言い出しました。勘定元帳も交代すると決まった時点で急いでまとめて記入したようです。でも収支報告書には預金利息が明記してあります。通帳を2年前に無くしたのなら、利息はいくらかわからないし、毎月経理から現金でもらっていた会費はどう管理していたのか。問いただしたところ自分の通帳に入金したりしていたけど、今は現金で自宅においてあると言ったので、持ってこさせました。ただ、毎月現金でもらっていたので金種もバラバラのはずなのに1,112,939円で万札が111枚、千が2枚、500円1枚、100円4枚等できっちりの金種でした。2年前に通帳を無くしたのなら、すぐに新たに通帳を作るのが普通。一時は自分の通帳に入金していたときもあったとのこと。利息もなぜ記入できるのか。会社側は2年前からの通帳の明細を金融機関に請求していますので、それで内容確認して、処分を考えると言っていますが、ずっと入金していなかったのなら、調べようがないような気がします。カードは作っていないので、通帳がなければ入金は出来ません。なんだかうまく逃げられそうな気がします。どのようにこの無責任な管理を追及できるのでしょうか。私物化していたと私は思っているのですが。
補足
2011/07/06 14:52先日、上記の質問をしたのですが、その後、新役員が調査したところ去年に少しづつ通帳から引き出しており最終H22.10.5に22158円の残から22000円引き出し残は158円になっておりました。また収支報告書も巧妙に細工したあり、最終的に32万円が足りませんでした。50万円くらいは横領しているとは思いますが、でも領収証がないのでこれ以上はわかりませんでした。ただ驚いたことに会社の上司は32万円を返せば会社のお金を横領したのではないので、この件はもう終わりにしようと言いました。本人はまだ全員にあやまっておりません。会社のお金ではないけれど、他人のお金を勝手に引き出し横領したので何か処分するのが当然だと思いますが、なぜ会社側は32万円返せばもう謝罪も処分もいいではないかと言うのでしょうか?一般的にはお金を返せば許されるのですか?本人はいまだ謝罪もせずお金を返したので終わったと思っているようで平然と会社に来ています。
エビエさん ( 愛知県 / 女性 / 53歳 )
回答:1件
若山 和由
行政書士
-
親睦会費の管理責任
行政書士の若山和由と申します。どうぞよろしくお願いします。
そうですね、この男性が親睦会費を管理していたにもかかわらず、しっかり管理をなされていなかったとなれば、民事上の責任は免れ得ないでしょう。
刑事的にはどうか?といいますと、一応法的には、「横領」若しくは「窃盗」の罪に問われる可能性も想定されます(もちろん、実際に警察に会社が告訴すればのお話です。)。
通帳を紛失したとなれば、預けていた金融機関に届け出れば、再発行はしてもらえますし、印鑑も同様に、別の印鑑で届出をすれば、紛失届及び改印届をすれば、きちんと出してはもらえます。
そこで、明細を確認したうえで、もし実際の勘定(勘定元帳があるようですが、前の担当者が作ったものですから、当てにはなりません。経理担当から、会費として計上されていると思われます。ですので経理に確認したほうがいいでしょう。)から私的に流用していたとなれば、不当利得になり、親睦会に対し、前の担当者は会費をきちんと返還する義務が生じます。
もし、詳細について不明な点があれば、専門家(行政書士若しくは弁護士)に一度相談してみましょう。
(現在のポイント:1pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング