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対象:会計・経理

医業収入 生活保護の健康診断料の課税区分

法人・ビジネス 会計・経理 2012/10/23 11:57

お世話になります。

医院の会計をしていて、課税区分がわからなくなり、質問いたします。

通常の経理では、健康診断料の入金は課税扱いをしているのですが、
生活保護の方が健康診断を受けられ、後日、その分が入金になりました。

この場合も通常の健康診断料と同様、課税扱いで間違いがないのでしょうか?


ご回答宜しくお願いします。

ゆきママさん ( 北海道 / 女性 / 30歳 )

回答:1件

林 高宏

林 高宏
税理士

- good

医療保険適用の場合は非課税です

2012/10/24 00:22 詳細リンク
(3.0)

はじめまして。税理士の林と申します。

健康診断が消費税の課税対象となるかならないかは、医療保険適用か否か(自費扱いか)によります。

通常の健康診断は医療法の適用を受けるため非課税となります。但し、単に健康管理のための検査を受けた場合は、自費扱いとなり消費税の課税対象になります。根拠条文は消費税法別表第一の六となりますが、下記の基本通達の方が分かりやすいでしょう。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/06/06.htm

難しい専門用語のオンパレードですが、○○法に基づくと書かれている点に注目してください。
誰がではなく、どの法律に基づくものかで課税と非課税が区分されているわけです。

生活保護を受けている方が受けた検査ですので、「単に健康管理のための検査」という特別な検査ではなく、一般的な通常の健康診断ではないかと推察されます。

ですから、まず消費税の非課税対象と取り扱って問題ないものと思いますが、どの保険が適用されているのか、あるいは自費扱いなのかを確認の上判断することをお薦めします。

消費税
検査
医療保険
健康
診断

評価・お礼

ゆきママさん

2012/10/26 11:06

ご回答ありがとうございます。

ご回答を踏まえての質問なんですが、

健康診断料において、
全額負担=自費(保険請求無し)=課税
〇割負担=保険適用(保険請求有り)=非課税

と見なして問題ないのでしょうか?

重ね重ねの質問で申し訳ありませんが、ご回答お願いします。

林 高宏

林 高宏

2012/10/27 02:39

返事が遅くなり申し訳ありませんでした。

その通りです。間違いありません。

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