対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
7年前に遠方の有料老人ホームに入居した子供のいない89歳の叔母(父の妹)とは2年前から連絡が途絶えたので、本日の昼過ぎに施設まで面会に行ったのですが、そこでの意外な対応に面食らってしまいました。
施設の職員曰く
「以前はここに入居していたけど今はいない。何処に行ったかは施設長に確認しないと判らない。亡くなられた可能性もある。今施設長は不在なので、連絡先を教えてくれれば施設長から連絡してもらう。」
その後8時間経過しましたが、施設長からの連絡はありません。
叔母は伯父に先立たれてから、終の住処としてこの老人ホームに入居しており、ほかに移ったのなら連絡があっても良いと思います。
叔母の兄弟は全員他界しているし、ここ10年以上会う機会もなかったのですが、私はこの施設の住所宛で年賀状や実家の連絡先の変更の手紙は送付していました。
職員との会話から、叔母は数年前にすでに亡くなっているのではないかと推察しましたが、
亡くなったのなら亡くなった事やお墓の場所などを知らせてくれれば良いのに、なぜ秘密にする必要があるのでしょうか。こんな対応って、ありなんでしょうか。
また、訪問したのが昼過ぎなのに、50名位の規模の施設の外側や玄関から見える1階のホールや居室の窓には入居者の姿は全く無く、ゴーストタウンの様でした。
今回の職員の対応で、施設で暮らした叔母へのケアに非常に不安と憤りを感じて帰ってきました。
姪の立場では、叔母の正確な情報を入手することは難しいのでしょうか。
もし、施設がこのまま連絡を寄こさなかったら、警察に通報すべきでしようか。
補足
2012/09/18 20:59私が知りたい事は、
1.叔母が生存しているのか死亡しているのか。
2.死亡したのなら、その日時と場所。
3.最後の見守りは誰で、埋葬先はどこか。
です。
施設が教えてくれない場合、せめて1と2だけでも自分で調べたいのですが、
こんな理由で住民票を入手することは可能でしょうか。
yukinkosanさん ( 東京都 / 女性 / 52歳 )
回答:1件
木本 寛
弁護士
-
弁護士法による照会申出をご検討下さい。
愛知県弁護士会の弁護士木本 寛です。
貴方は、叔母様の親族として一般的に扶養義務を負っておられることから、叔母様の所在調査の必要があることを前提として回答します。
老人ホームには、利用者等の個人情報を適切に取り扱うという自主的なルール及び体制を確立され、個人情報に関連する法令その他関係法令及び厚生労働省のガイドラインを遵守し、個人情報の保護を図っておられる場合があり、訪問しただけでは入所者の退所日や転出先を開示しない可能性もあります。よって、老人ホームの対応は違法とはいえないかもしれません。
そこで、叔母様の扶養問題に関して弁護士委任をされ、委任された弁護士の所属する弁護士会から入所者の叔母様との親族関係を証明する戸籍事項証明書を添付したうえ、弁護士法23条の2に基づき老人ホームに叔母様の退所年月日、転出先を照会する旨の照会申出をされたらいかがでしょうか。
また、委任された弁護士に叔母様の本籍地の市町村長に戸籍の附表を取り寄せてもらうこともできます。
叔母様が行方不明の場合、貴方は行方不明者の親族として警察署に家出人捜索願いをすることができます。
万一叔母様が亡くなっていた場合、相続問題となります。その場合、相続人の範囲の確定、相続財産の調査も弁護士委任で対応できます。弁護士は、弁護士法23条の2に基づき亡くなった被相続人の
金融機関等に対する照会申出の権限を有しておりますし、被相続人の戸籍謄本等の取寄せをする権限もあります。
評価・お礼
yukinkosanさん
2012/09/21 07:34早速のご回答ありがとうございました。
数日後、施設側から返事があり、叔母の身元引受人(第三者)から、私宛に叔母の状況を文書で知らせるとのことでした。
その文書をみないと断言できませんが、こうゆう状況ということは、叔母はすでに死亡しているのでしょう。
そうだとしたら、なぜ、身元引受人から親族に死亡の連絡がないのか、ますます疑念が湧いてきます。
文書を確認後、叔母の最後が叔母自身の思い通りであることが判れば良いのですが。
(現在のポイント:2pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング