養育費減額について - 離婚問題 - 専門家プロファイル

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養育費減額について

2011/07/28 15:12

私が初婚、主人はバツ1で前妻との間に現在11歳の子供がおり、前妻が育てています。
養育費等については強制執行付き公正証書があり、毎月5万円(20歳まで)の養育費を払っていましたが
昨今の景気悪化で主人の収入も減り、住宅ローンや私との子供も生まれ養育費の支払いが厳しい状況となり
昨年調停をし3万円に減額しました。

その後こちらに第2子が生まれたため、再度調停を申し立て先日1回目の調停がありました。
主人は年収380万(昨年は420万)、前妻は125万前後です。
養育費算定表はこちらの子の人数は考慮されていないので、養育費算定表と新たに子供が一人増えたことを考え
現在の3万円から2万円(18歳まで)に減額希望していたのですが、調停員から、養育費算定表にある子の人数は
養育費を貰うべき子(前妻との子)の人数であって、こちらに子供が増えても関係ない、
調停員(裁判所)ではそれ以上の判断はできないと言われました。
昨年減額したばかりではありますが、収入の減少や子供が増えたことは減額理由にならないのでしょうか?
こちらも住宅ローンの借り入れ期間を延ばして月々の返済額を減らしたりできる限り見直しはしましたが
貯蓄や子供の保険等の備えもなく、もし子供に何かあっても何もしてあげられず不安です。

お互いの収入や環境から妥当な養育費はいくらくらいでしょうか?
また、もし調停で話がまとまらず審判になった場合、今の3万円より高くなることもあるのでしょうか?

今後どのように話を進めたら良いかと悩んでいます。

mt393939さん ( 新潟県 / 女性 / 39歳 )

回答:2件

理由になります。

2011/07/29 17:54 詳細リンク
(5.0)

mt393939さま、初めまして。

北海道旭川市で行政書士をしている小林と申します。

義務者の収入の減少も、扶養すべき子供の増加も減額理由になります。

裁判所が公表している算定表は、再婚家庭を想定していませんので、算定表は使えません。

あなた自身が働いていない前提で、相談文にある双方の収入をもとに算定計算式から養育費を求めた場合、目安となる養育費は1,6万円です。

これはあくまで計算から出た数値であって、審判になれば今までの事情や双方の支出などを考慮することになります。

貰う側にしてみると3万円からいきなり半分になることは影響のあることだと思いますので、審判に移行してもそのままの数値ではなく、2万円とか2万5千円などの影響の少ない審判を下す可能性はあります。

値上がりする要素は無いと思います。

家計費の内訳はすでに出されたことと思います、こちらの実情を丁寧に説明して、相手方、調停委員・審判官にうけいれ貰えるように頑張ってください。

良い結果を得られますように。

相談
北海道
行政書士
養育費

評価・お礼

mt393939さん

2011/08/01 12:05

小林様

ご回答ありがとうございます。

昨年の調停ではこちらに子供ができたことを考慮して金額を決めましたが、今回の調停委員には、双方の収入から3万5千円くらいが妥当でこちらに第2子が生まれても金額は変わらない(減額理由にはならない)、妥当額に対して3万円しか払っておらずむしろ少ないくらいなので、尚の事減額は厳しいと言われました。
調停委員によってかなり判断が変わるようですが、調停委員を変えてもらうことはできないのでしょうか?
弁護士さん等専門家にお願いする金銭的余裕もなく不安です。

ご回答を参考に主人とももう一度よく話し合いたいと思います。
ありがとうございました。

小林 政浩

2011/08/01 12:12

評価いただきありがとうございます。

次回の調停まで時間があるなら、一度法テラスに法律相談を申し込んでみてはいかがでしょうか?

法テラスは所得によりますが、無料で弁護士の法律相談を受けることができます。

依頼しなくても正しい情報を得ることはできます。

0570-078374(おなやみなし)
PHS・IP電話 03-6745-5600
平日 9:00-21:00
土曜 9:00-17:00

ここで諦めないで問い合わせしてみてください。

回答専門家

小林 政浩
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若山 和由

若山 和由
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養育費減額について

2011/07/28 18:58 詳細リンク
(5.0)

行政書士の若山和由と申します。どうぞよろしくお願いします。
そうですね、収入の減少等での養育費減額は、私見を述べさせて頂くとしたら、出来るのではないか?と思われます。そもそも支払いが滞ってしまったら、調停調書は紙屑同然になってしまいます。
まずは、専門家にご相談なさることをお勧めします。

相談
行政書士
養育費
収入
調停

評価・お礼

mt393939さん

2011/08/01 11:05

若山様

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

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