- 佐藤 昭一
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対象:税金
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。
平成20年の所得税の確定申告で、誤りやすいポイントについて少しずつ解説をしていきます。
3000万円控除と住宅ローン控除は併用して適用を受けることができません。
住宅を買換えしたような場合には、前の住宅の売却益については、3,000万円控除や買換え特例のような課税を軽減する特例の適用を考えます。
一方で新たに購入した住宅については、住宅ローン控除の適用を考えます。
しかし、これらの特例については、両方を受けることができません。
3000万円控除や買換え特例の適用を受けた場合には、住宅ローン控除の適用は受けられませんし、逆に住宅ローン控除の適用を受けるのであれば、3,000万円控除の適用は受けられません。
これらの特例のどれを適用すべきかは、その方の状況により異なります。
売却益が多いようであれば、3,000万円控除や買換え特例の適用を考え、売却益が少ないのであれば、売却益に対する税金を支払い、住宅ローン控除の適用を受けるというのが基本的な判断の基準です。
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