対象:離婚問題
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柴崎 角人
行政書士
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日本人の配偶者等ビザについて
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はじめまして。エムユー様、行政書士の柴崎と申します。
奥様が現在お持ちの在留資格(ビザ)を更新しない場合は、不法滞在となります。
在留期限までに何らかの手続きをしなければなりません。
したがって、在留期限までに離婚が成立するかにより、奥様のその後の在留資格(ビザ)が
決まります。
仮にエムユー様がご推測しているように奥様の結婚が日本での滞在目的だとすると、奥様としては、エムユー様との法律上の婚姻関係にこだわる必要があるでしょう。
でなければ合法的に日本には滞在できないわけですから。
ご質問内容からは、まだエムユー様が具体的に離婚に向けてアクションを起こしているようではないようですが、『更新はしたくない』とのご意思があるわけですよね。
ちなみに奥様は「日本人の配偶者等」という在留資格(ビザ)をお持ちだと思いますが、
この在留資格(ビザ)の更新申請を入国管理局にする際には、配偶者である夫、つまり、エムユー様の身元保証書を添付する必要があります。
現時点では、まだ多少の時間がありますので、奥様ともう一度話し合いをする機会を作ることが、奥様にとっても良いかと思います。
おそらく奥様もご自分の在留資格(ビザ)がどうなるかは、ご存知だと思いますし、この問題が重要なポイントになると思います。
エムユー様の奥様に対するお気持ちは大変寛容であると思いますが、外国人の在留資格の問題は、法的な問題ですので感情だけでは解決できない難しさがあります。
以上、ご参考にしていただけたら幸いでございます。
評価・お礼
エムユー さん
柴崎様
ご回答ありがとうございます。
>『更新はしたくない』とのご意思があるわけですよね。
はい。
>この在留資格(ビザ)の更新申請を入国管理局にする際には、配偶者である夫、つまり、エムユー様の身元保証書を添付する必要があります。
私は身元保証を拒否することは可能でしょうか?
話し合いたいのですが、当人が逃げてしまって困っています。
ですので調停へ・・・と思っているのですが。
柴崎様、いろいろご教授いただければ幸いです。
柴崎 角人
エムユー様、ご評価ありがとうございます。
身元保証人に関しては、もちろん拒否することは可能ですよ。
離婚手続きが調停になるとしても、奥様の在留資格の問題はありますので、
また気になることがありましたら、お気軽にご質問ください。
エムユー様にとって良き方向に運ぶよう祈っております。
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