対象:人事労務・組織
本田 和盛
経営コンサルタント
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派遣社員の割増賃金
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凄腕社労士 本田和盛です。
派遣労働者に賃金を支払う義務があるのは、派遣元であり派遣先ではありません。ところで労働基準法上の使用者責任のうち、労働時間・休憩・休日・時間外休日労働の把握義務は派遣先にあります。よって、派遣先は派遣元にこれらの情報を提供する義務があります。
一方派遣先指針(行政通達)では、派遣元から労働時間制度の枠組みに関する情報を派遣先が入手し、派遣元と労働時間に関する連絡調整体制を確立することを求めています。しかしこれは、遣元が適正な労働時間制度を構築することを、派遣先も情報を積極的に入手してチェックしろと言っているだけで、賃金の支払い義務を派遣先にもとめているものではありません。
派遣先から派遣元への派遣料の支払いは、商行為上のものであり、雇用契約上のものではありません。よって派遣元の営業戦略が派遣料金に反映されるのは当然です。かりに今回の法改正による割増賃金分のチャージが派遣料に反映されていなくても、派遣元の経営努力でやっている限りは問題はありません。
しかし派遣元から派遣労働者に割増賃金が支払われていない場合は、やはり問題となります。派遣先には賃金義務は無いとはいえ、上記の派遣先指針にあるように、派遣元に「労基法改正の対応はどうなっているんだ。ちゃんと割増賃金支払っているんだろうな」くらいは聞いておいた方がいいと思います。
評価・お礼
名ばかり管理職 さん
早々のご回答ありがとうございました。
商取引と雇用契約の違いを明確にし、派遣元との交渉にのぞみます。
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この回答の相談
弊社では特定派遣の技術者を多数受け入れています。
先日、ある会社から改正労基法に対応するため、時間外労働時間への割増単価の適用を打診されました。
現在、複数社と取引をしておりますが、派… [続きを読む]
名ばかり管理職さん (静岡県/34歳/男性)
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