対象:人事労務・組織
回答:1件
即時解雇なら解雇予告手当が必要
試用期間中の解雇は、通常の解雇よりも広い範囲で自由が認められていますが、まったく自由というわけではなく、解雇に準じた制限があります。
試用期間中でも、労働者を解雇するには、就業規則に定められた解雇事由に該当する、客観的で合理的な理由が必要ですし、14日を超えて雇用されている場合は、労働基準法に基づく解雇予告が必要ですから、即時解雇しているなら解雇予告手当の支払いが必要になります。
給与に関しても、実労働時間に対応する給与だけ支払ったということで、ノーワークノーペイと考えれば違法ではありませんが、例えば就業規則に規定されていないのに、他の社員と異なる扱いであるような場合、認められないことは考えられます。
解雇された社員が不当解雇といわれているようですが、解雇の撤回を求められているなら解雇理由の合理性を判断されることになりますし、辞める上での金銭的な話なら、解雇予告手当にあたる所は応じざるを得ないように思います。
いずれにしても、具体的な状況によっていろいろな判断がありますので、社内だけでの処理が難しいようであれば、社外の法律の専門家などに相談してみた方が良いのではないかと思います。
回答専門家
- 小笠原 隆夫
- (東京都 / 経営コンサルタント)
- ユニティ・サポート 代表
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