対象:人事労務・組織
本田 和盛
経営コンサルタント
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住宅補助と均等待遇
凄腕社労士 本田和盛です。
法的には全く問題はありません。
労基法の均等待遇は、国籍、信条、社会的身分の3点において差別してはならないと言っているだけです。法の下の平等も、いわゆる社会的差別を禁止しているものです。
住宅手当は会社の政策であり、均等待遇とは別の次元です。それを言い出したら、交通費や家族手当、子女教育手当なども均等待遇原則違反となります。
ただあまりにも格差があり、社員からも文句が出ているのであれば、社員のモチベーションの点で見直すことも必要かと思います。
(見直す場合は、有料となりますが別途ご相談ください)
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hyhy9283さん (東京都/46歳/男性)
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