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対象:人事労務・組織

グループ会社の就業規則の効力について

法人・ビジネス 人事労務・組織 2009/08/21 22:29

飲食関係の会社の本社で事務をして約10年です。1つの事務所にグループ会社Aと私の会社Bの2社があり、A社の従業員は10人以上(各店舗の従業員を含む)、B社の従業員は10人未満、入社時に“就業規則はA社のと同じ”との説明を受け、A社B社両方の仕事をさせられています。

最近人事異動のトラブルがあり就業規則を見せるよう事業主に要求したところ、それは私が入社時に見た物ではなくその後に事業主が社労士さんに依頼して勝手に新しく作り変えた物で、誰にも何の説明もなく本社の金庫にしまいっぱなしにされていました。就業規則届の意見書には社労士さんの筆跡でA社の事務員さんの名前が勝手に書かれていました。
また、これは各店舗で調理や接客等に従事する者用に作ってあるため「労働時間や休憩時間及び休日」に関して“事務員には適用しない”と書かれていて、私やA社の事務員にはあまり意味がありません。この就業規則を本社の誰でも見れるところへ置き各店舗にも配布するよう言われたのですが、どうも納得がいきません。このような就業規則は有効なのでしょうか?
また、賃金規程と退職金規程が別規程になっていたため見せるよう要求したら拒否されました。これは周知義務違反ではないのでしょうか?
B社は本来ならば就業規則の作成義務がないのですが“B社でもA社と同じ就業規則を使う”と言われた以上、私が退職する際はA社の退職金規程が適用されて退職金は支給されると思って良いのでしょうか。「A社もB社も就業規則は同じ」という事業主の発言を録音してあり、その時「就業規則をコピーして1部自分で持っていても構わない」と言われたので家に置いてあります。
大変長くなり申し訳ございません。お知恵をお貸し下さい。よろしくお願い致します。

すばるんさん ( 大阪府 / 女性 / 37歳 )

回答:1件

本田 和盛

本田 和盛
経営コンサルタント

- good

就業規則の適用

2009/08/24 01:44 詳細リンク

凄腕社労士 本田和盛です。

就業規則については、従業員の代表者の意見徴収と周知が法律で義務付けられています。従業員の代表者の意見書を偽造することは誉められたことではありませんが、労務管理が不徹底な中小企業ではよくあることです。ただし、社労士がそのような偽造に自ら関わっていたというのは、同業者として情けない話です。
また就業規則を周知しないとか、見せてくれと言っても見せないという話もよく聞きます。もちろん違法です。

それとは別に、相談者がどちらの就業規則の適用を受けるかという点についてですが、入社時にA社の就業規則が適用になると説明され、B社の就業規則が特にないのであれば、A社の就業規則が適用になります。

A社の就業規則が周知されずに改定されているとのことですが、判例では周知の無い就業規則は無効とされており、周知の無い就業規則にもとづく業務命令は無効です。ただし、周知された時点で、就業規則変更の内容が合理的であれば有効となり、周知後の業務命令も有効となります。

また退職金の件ですが、A社の就業規則が適用になると説明されたとしても、退職金が当然に支給されるとは限りません。労働契約締結時点の会社と相談者との意思の合致が、退職金の支給まで含んだものであったかどうか、またその後の会社の説明等で、退職金を支給する意思が確認できるような発言があったかどうかなど、考慮しなければなりません。ただパートとは異なり、正社員であれば退職金を支給するという合意があったと判断される可能性は高いと思います。(もちろん最終判断は裁判所です)

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質問者

すばるんさん

本田先生へ

2009/08/26 23:43

詳しくご説明下さってありがとうございました。度々申し訳ございませんが、質問させて下さい。

たとえ周知されても“事務員には適用しない”と書かれている事項に関しては適用になりませんよね?求人を見て応募した際に就業時間が9時〜17時と書いてあり、入社時にもその勤務時間で休憩は1時間と説明されました。前任の人からの引継ぎを受けている数ヶ月は1時間休憩でしたが、引継ぎ期間が終わってしばらくしたら、休憩を30分にされました。抗議しても「就業規則に所定労働時間は7時間半だと書いてある。1時間休みたいのなら17時半まで働け」と言われます。デスクで電話番をしながら昼食を取り来客の応対もしなければならず、全く休んだ気がしません。確か労基法では6時間以上勤務なら休憩は45分与えられないと違反だと思いますが、その辺りどうなんでしょうか。

退職金ですが、調べたところ前任の人(事業主の親族ですが、一応事務員として出勤して仕事はされていました)には支払われていました。ただ、当時の計算法と現在の計算法が違っている(説明もなく社員全員の基本給も下げられた上、就業規則を作り変えた際に退職金規程も勝手に変更された為)ので支給額が減っています。
現在の退職金規程の閲覧を要求しても見せてもらえないので周知されてないわけですから、変更前の計算法で支払ってもらうのが筋ではないかと思うのですが。

あと、もう1つすみません。会社の不当な目的による転籍を強要されそうになっている人がいるのですが、同意しなかったからといって給与の減額等をされそうになった場合はどうすればいいでしょうか。

お忙しいところ申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。

すばるんさん (大阪府/37歳/女性)

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