対象:人事労務・組織
当社の住宅補助には、転勤はありませんが、居住状況に応じて家賃補助、独身寮、社宅、手当、ローン利子補助があります。この中で、自宅所有者と独身寮入寮後に結婚して家賃補助を受ける場合を較べると、会社からの補助額は生涯で数百万円の差が出ることになる為、労働基準法の均等待遇、ひいては憲法の法の下の平等に抵触する旨の指摘を受けています。確かに生活形態の間で差が生じることになりますが、給与でなく福利厚生という性質や会社の採用政策、住宅取得補助、退職防止という趣旨もあり、又他企業に比べ特殊な制度という状態ではなく、均等待遇や平等、差別とは異なるものと考えますが、いかがでしょうか。ご教示をお願いします。
hyhy9283さん ( 東京都 / 男性 / 46歳 )
回答:1件
本田 和盛
経営コンサルタント
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住宅補助と均等待遇
凄腕社労士 本田和盛です。
法的には全く問題はありません。
労基法の均等待遇は、国籍、信条、社会的身分の3点において差別してはならないと言っているだけです。法の下の平等も、いわゆる社会的差別を禁止しているものです。
住宅手当は会社の政策であり、均等待遇とは別の次元です。それを言い出したら、交通費や家族手当、子女教育手当なども均等待遇原則違反となります。
ただあまりにも格差があり、社員からも文句が出ているのであれば、社員のモチベーションの点で見直すことも必要かと思います。
(見直す場合は、有料となりますが別途ご相談ください)
(現在のポイント:-pt)
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