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対象:住宅検査・測量

堰口 新一

堰口 新一
経営コンサルタント

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リグレス一級建築士事務所の堰口です。

2010/02/10 19:30

こんばんは。

ご質問ありがとうございます。

不動産売買における重要事項説明において、
都市計画や用途地域等の情報をHPだけで調査することが、
業法上、適正か否かというご質問ですが、

先ず、私自身は不動産の専門家ではございませんので、
業法違反になるかどうかを明言することは、
申し訳ございませんが、出来かねますこと、
予め、ご承知おきいただけますと助かります。

実際に、建築業界ではどうしているのかを
お話させていただきます。

実際には、プロの間でも、HPでの検索は使用しています。
しかしながら、その利用範囲は、概略を知ることだけにとどめ、
実際には、直接、役所等に出向き、調査を行っています。

その理由ですが、HPだけでは知り得ないことがあるためです。
例えば、都市計画道路の位置や用途地域が敷地内で2種類に
分かれている場合など、微妙な位置関係は、訪問調査を行わないと、
知り得ない情報です。

東京都都市整備局の検索HP↓
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/service_it/index.html
でも記載がありますが、
サービスご利用条件の一般事項として、

・本サービスは、全ての都市計画の内容を表示、証明するものではありません。
 また、常に最新の情報を表示しているものではありません。
・この都市計画情報は概略位置を表示した参考図です。
 地図作成上の誤差を含んでおり、境域を明示するものではありません。
・詳細な都市計画の情報を知りたい場合は、
 東京都都市整備局都市づくり政策部都市計画課相談窓口
 または区市町村の都市計画担当課でご確認ください。

と記載があり、内容は、概略的なもので、
誤差を保証したものでなないとしています。

結果的に、重要事項説明として、記載内容に問題がなければいいのですが、
こういったこともあり、直接、役所等に訪問調査を行うことは、
建築業界では常識的なことです。

この考え方は、不動産業界でも同じであると考えます。

それでは、失礼いたします。

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この回答の相談

不動産の調査について

住宅・不動産 住宅検査・測量 2010/02/10 15:38

不動産売買での重要事項説明で都市計画や用途地域の詳細を調べる必要があるかと思います。各行政区HPや東京都都市整備局HPにそれを検索できるサービス(システム)があります。その調査をもって、業法上の調… [続きを読む]

ちょうすけさん (埼玉県/33歳/男性)

このQ&Aの回答

不動産の調査について 藤森 哲也(不動産コンサルタント) 2010/10/09 17:38

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