中村 亨
公認会計士
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住宅取得資金の非課税制度について
はじめまして、中村と申します。
上記の話からすると、奥様に贈与税がかかることとなります。
住宅取得の為の贈与税の非課税制度は、確かに500万円までとなります。
しかし、適用条件として、『贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること。』となっています。
ここで言う直系卑属は、親からみて実子やその子供となり、それらの配偶者は含まれておりません。
今回の場合、ご自身は親御さんから援助を受けた500万円は3月15日までに確定申告すれば非課税となりますが、奥様は直系卑属となりませんので、500万円に対して贈与税がかかることとなります。
おおよその税額は500万円-110万円(基礎控除)=390万円 税率20%で
税額控除が25万円ですので、53万円が贈与税となります。
仮に相続時精算課税制度を選択して、ご自身が1,000万円贈与受けたとしても、
マンションの名義が奥様に500万円分あるので、今度はご自身から奥様への贈与となりますので、
結果としては同じになってしまうこととなります。
(婚姻期間が20年以上であれば、特例がありますので確定申告をすれば贈与税がかかりません。)
*相続時精算課税制度を選択した場合、贈与税は2,500万円まで非課税ですが、最終的には相続税における課税財産となります。
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この回答の相談
平成21年4月にマンションを購入したものです。
購入にあたり、私の父から1000万円の援助を受けましたが、私500万円、妻500万円としてそれぞれの自己資金に充て、共同名義で購入しました… [続きを読む]
マリンバイオさん (神奈川県/35歳/男性)
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