住宅取得資金の贈与
マリンバイオさんのお父さんから奥さんへの500万円は非課税の適用はありませんので贈与税が課税されます。
1000万円すべてをマリンバイオさんが受けて、奥さんと資金の負担割合に応じた持分とし、500万円を非課税の適用、残りの500万円については相続時精算課税制度の適用を検討されてはいかがですか。(500万円の非課税とは別枠で3500万円まで贈与税がお父さんの相続時まで繰り延べられます。)
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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この回答の相談
平成21年4月にマンションを購入したものです。
購入にあたり、私の父から1000万円の援助を受けましたが、私500万円、妻500万円としてそれぞれの自己資金に充て、共同名義で購入しました… [続きを読む]
マリンバイオさん (神奈川県/35歳/男性)
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