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対象:遺産相続

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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贈与税についてお知らせします

2010/01/26 23:09

A・S 様

初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

贈与税に関するものだけお答えいたします。

生前に贈与するには、暦年課税を使用することになります。

参考のため下記に暦年課税の贈与税の表をご紹介します。

財務省
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/153.htm

国税庁
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

なお、当該マンションがかなりな価値になるとのお話ですが、
1,000万円を超えますと税率は50%に為ります。

以上参考になれば幸いです。

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この回答の相談

生前贈与手続きについて教えてください

人生・ライフスタイル 遺産相続 2010/01/26 12:03

はじめまして。
長くなりますがご回答お願い致します。

私には内縁の夫がいて、彼は前妻との間に娘が一人います。

しかし娘は私たちの住んでいる場所から程近い場所に住んでいるにも関わ… [続きを読む]

A・Sさん (福岡県/25歳/女性)

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