対象:遺産相続
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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成年後見制度の活用をお勧めします
maimaihikaru 様
ご両親が老いた際、認知症により判断ができなることに備え、身上看護と財産管理を依頼するには、成年後見制度の活用をお勧めします。
成年後見制度には、法定後見と任意後見の二通りの制度があり、予め認知症など備えるには任意後見が対応しています。
制度は、本人(父・母または叔父・叔母)と任意後見契約を公正証書として締結いたします。その契約の中で、本人の資産が枯渇しで資金を得るために土地等を売却する旨の代理権を記載すればご質問の事項は行えます。
ただし、任意後見は契約を締結後、ご本人が判断等が難しくなった場合に、家庭裁判所に任意後見監督人の申し立てを行い、監督人が選任された時から、後見人として事務を執り行います。
詳しくは、
東京家庭裁判所の成年後見制度のページ
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/koken/koken_qa.html
及び任意後見制度はQぬおの下記をご一読ください。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/koken/koken_qa.html#1_Q16
なお、成年後見制度に関するセミナー等を開催しております。また制度の活用についてご相談を承ります。
宜しければ、ご連絡ください。
http://www.officemyfp.com/
(現在のポイント:-pt)
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