具体的事情により異なります。 - 水嶋 一途 - 専門家プロファイル

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具体的事情により異なります。

2007/06/08 14:16

ポエムさん、こんにちは。
弁護士の水嶋です。

ご質問のあった慰謝料についてですが、一般的な基準額は決まっておらず、不貞行為の期間や回数、どちらが積極的であったか、浮気相手の配偶者が受けた精神的苦痛の程度や、浮気の発覚によって夫婦の婚姻関係が破綻したかどうか等、浮気に関する様々な事情や損害の具体的程度などを考慮して総合的に判断されます。
裁判例などを見ていると、200〜300万円程度となるケースが多いようです。

浮気相手の夫婦が離婚した場合としない場合で慰謝料の額に違いがあるかという点ですが、
浮気が原因となって離婚した場合には、離婚についての精神的苦痛に対する慰謝料の分だけ額が大きくなる可能性があります。
もっとも、最近の裁判例では、離婚そのものについての不倫相手に対する慰謝料を認めない例も多くなっています。
このように、慰謝料については一般的基準あるわけではありませんので、具体的事情を考慮しながら決まっていくのが実情です。

回答専門家

水嶋 一途
水嶋 一途
( 東京都 / 弁護士 )
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この回答の相談

慰謝料について

恋愛・男女関係 離婚問題 2007/06/03 23:50

主人が昨年の10月から4月中旬まで浮気をしていました。肉体関係は1,2月頃から計5,6回です。       先日,浮気相手のご主人から「慰謝料を請求するのに調停をもうしたてる」と言われました。      … [続きを読む]

ポエムさん (福岡県/31歳/女性)

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