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閲覧数順 2024年04月25日更新

中村 亨

中村 亨
公認会計士

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基本的に適用できません。

2009/11/26 22:17
(
5.0
)

住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の控除不適用の要件の中に、
「自己の居住の用に供さなくなった年以後の各年分については適用されない」とあります。

つまり、自分が住んでいる家の住宅ローンのみが対象であり、
居住をしなくなった(引っ越した)年以降については適用されないこととなります。
規定では住民票の有無ではなく、居住の実態に即して判断するとの記載になっていますが、
当然ながら、居住の実態と住民票はイコールとなります。

例外といたしまして、「ただし、転任命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由によりその住宅を居住の用に供さなくなった場合」には、
再入居した年以降分の住宅ローン控除については適用があります。

「いろいろと問題」がやむを得ない事に該当するかどうかについては、
判断しかねますので、一度、個別に税務署にご相談なされてはいかがでしょうか?

評価・お礼

rami さん

回答、ありがとうございました。ちゃんとローンや固定資産等を払い続けているのに、なぜ控除されないのか・・・納得できないですがあきらめるしかないですね。

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この回答の相談

住宅ローンについて。

マネー 税金 2009/11/24 00:50

3年前に家を購入しました。親との同居で私が全てローンを組み購入しました。
しかし、いろいろと問題がおこり今年から同居を解消し、親は金銭的事情でアパート等を借りるなど引っ越すことができないとのことで… [続きを読む]

ramiさん (岐阜県/39歳/男性)

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