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閲覧数順 2024年04月25日更新

湯沢 勝信

湯沢 勝信
税理士

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扶養控除について

2009/10/22 09:50

1.扶養控除の算出期間について
その年の1月1日〜12月31日です

2.収入について
収入の算定期間は前述の通り1月1日〜12月31日ですが、その期間に受け取った金額で算定します。つまりmogurinさんのおっしゃるとおり、12月分は1月に受け取るので12月分の給与は含めないで算定することになります。
また、収入に含める金額は手取りではなく、給与の総額で考えます。その際、給与の総額に含める手当等についてですが、基本的には通勤手当以外の全ての手当てが含まれるものと考えてください。つまり、基本給+通勤手当以外の諸手当の合計が1月1日〜12月31日で103万円以下であれば扶養に入ることができます。
なお、失業手当については非課税扱いとなっておりますので収入に含める必要はありません。

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この回答の相談

扶養控除について

マネー 税金 2009/10/21 13:19

初めて質問します。分かりにくいかもしれませんが、宜しくお願いします。

今年の1月末で退職し2月に結婚。その後、失業手当を受給し、現在はパートで働いています。
私が教えて頂きたい事は、扶養控除の算出期… [続きを読む]

mogurinさん (東京都/25歳/女性)

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