対象:会計・経理
中村 亨
公認会計士
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少なくとも交通費は分けて認識されたほうが良いです。
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基本給・残業代・家族手当・交通費等のうちで交通費は源泉所得税がかからない支給となっております。したがって、現在交通費を含めた金額で源泉所得税を計算しているのであれば、この金額を別記し総支給額から交通費および社会保険料を差し引いた金額に対する源泉所得税を徴収する方法のほうが良いと思います。一方、社会保険料の計算の基礎となる標準報酬月額には交通費を含めて計算しますので、その点はご注意ください。
また、消費税課税事業者に該当すれば、交通費につきましては仕入税額控除を認識することができます。給与に含めてしまえば総支給額のすべてが不課税取引になってしまいますが、交通費を別認識していればその分については課税取引に該当しますので、消費税の納税をされるのであれば支払金額が減少しますし、還付を受けられるのであれば還付金額を増加させることができます。
以上の観点から、他の手当てはともかく交通費につきましては別記をおすすめ致します。
評価・お礼
ミカミカ さん
よく分かりました。
ありがとうございました。
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この回答の相談
有限会社です。
給与の支払い方ですが、現在、基本給・残業代・家族手当・交通費、等とは分けずに、毎月一律の金額を支払っています。
この金額から、所得税や健康保険や年金などを差し引いて… [続きを読む]
ミカミカさん (福岡県/43歳/女性)
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