対象:事業再生と承継・M&A
岡部 徹
税理士
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税理士 岡部
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- 3.0
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まず、株主名簿の名前・住所・連絡先・株式数の確認です、
消息不明の方がいれば、正式には官報に公告して、知らしめるべきです、
それでも現れない株主は、その権利を放棄したものと見なされます、
それと相続人を追う事も必要です、この仕事は司法書士に依頼して下さい。
現在、戦後、昭和30年代設立された会社で、推定で50万社が株主の存在・権利について困惑しています、
この機会に是非、はっきりさせた方が今後の為にもよいです、
特に、会社が不動産を所有している場合ははっきりさせるべきです。
支払い方法は今後の事で良いと思います。岡部
補足
税理士 岡部 徹 検索に、
お答えがあります。 岡部
評価・お礼
taputapu さん
回答ありがとうございました。やはり、はっきりとさせた方が後々の為になるのですね。お忙しい中ありがとうございました。上司と相談してみます。
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