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株式会社の廃業について

法人・ビジネス 事業再生と承継・M&A 2010/03/03 18:34

初めまして。
この度会社を閉めることとなり、ご相談させていただきたいのです。

3年ほど前に主人が株式会社を立ち上げました。
取締役も株主も主人のみで、他に従業員はおりません。
私も従業員にはなっておりません。

できれば今後また何か事業を始める時のことも考え「休業」という形にできればよいと思っております。

ただ、現在の会社の所在地(登記もされている住所)は賃貸ビルの1室で、今月で退去します。
そうなると、このまま「休業」という形にはできないのでしょうか。
所在地変更等をしてからではないと無理でしょうか。

また、今後何か事業を新たに始める際に「会社」と「個人事業」では大きくどのような点が変わってくるのでしょうか。

最後に、現在の会社を「廃業」でも「休業」でもなく「個人事業」に切り替えることは可能でしょうか。
そのためにはどのような手続き、また費用がかかるのでしょうか。

長くなってしまいましたが、何卒宜しくお願い申し上げます

juさん ( 埼玉県 / 女性 / 39歳 )

回答:1件

後藤 義弘

後藤 義弘
社会保険労務士

3 good

ご質問ありがとうございます

2010/03/04 20:52 詳細リンク

**''1. 会社の休業''
お話のように会社を休業状態にすることは可能ですが、休業状態とは言え、会社そのものは依然存在しているので、本店所在地の登記は必須となります。 となると、今月末の退去に備え、どこか別の場所に本店所在地を定め、変更後2週間以内にこれを登記する必要があります((これを怠ると100万円以下の過料という行政罰が課せられる可能性もあるので注意が必要です。))。

また、この休業状態も12年間 (登記がない状態) が最長で、これを過ぎると 「解散」 扱いとなってしまいます((その前に法務局より通知があり、一定期間内に登記があれば解散にはなりません。))。

''【参考Q&A】 ペーパーカンパニーについて''
http://profile.allabout.co.jp/ask/qa_detail.php/23971

ただ、役員の登記については、会社の定款で定めた任期 (原則2年) に従いその都度登記が必要です。 これは役員に変更がない (重任の) 場合でも省略できません。

従いまして、休業とは言え、少なくともこの役員登記が一定のサイクルで必要となるため、登記手続きと一定の費用 (登録免許税1万円((資本金1億円以下の場合)) ) が少なくとも必要になってきます。

もっとも、休業に備えこのサイクルを長くしておくことも可能です。 お話では株主そして取締役もご主人様お一人とのことなので、「定款」 を変えて先ほどの任期を伸ばしておけば、こうした手間も回避することができます。 (最長 「10年」 まで伸ばすことができます。)

また、納税の方ですが、国税の方は基本的に休業状態でも申告義務は継続します((実際に売上などの動きがないので課税の問題は生じませんが))。 一方地方税の方は、各都道府県等により扱いが異なるようで管轄の県税事務所などにお問い合わせください((ちなみに東京都では、休業の実態のわかる資料とともに休業の届出を出し認められれば納税が留保される仕組みです。))

補足

**''2. 会社と個人事業の違い''
業種にもよると思いますが、取引上一般には対外的な信用力の面でやはり会社の方が上回ります。 (これはあくまでイメージで、実際は必ずしもこのとおりではありませんが…)

また、事業が一定の規模になると、税金面で会社運営が有利となることも考えられます。


**''3. 会社から個人事業に切り替える''
会社をたたんで (解散・清算) から今度は個人事業として再スタートすることになり、この場合、やはりいったん会社を整理する作業が必要になります。

その際、ご主人様が会社の 「清算人」 となって、所要のプロセスを踏むことになると思いますが、銀行や取引先に対する債務もなく、従業員もいないとのことであれば、比較的かんたんな手続きで済むと思われます。

とは言え、このあたりにつきましては専門的になり少し難しいかもしれません。 別途お問い合わせいただければご回答させていただきます。

ご参考までに必要書類等につきまして下記法務局のHPをご参照ください。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji69.html#33


**''4. 会社解散・清算のための費用は?''
費用につきましては、ご自身で対応される場合でも、解散と清算終了の際の登記費用などで4〜5万円程度、専門家に頼めばこれらの費用に手数料を併せて10万円〜10数万円程度の費用を一応の目安とお考えください。

そして、会社の清算手続きが済んで、個人事業を新たに始める場合、特に、許認可取得が必要な事業等でなければ、開業に際し何らかの法定の費用がかかることはありません。

以上、紙幅の関係で一般的なご回答にとどまりましたが、弊社におきましても、提携司法書士を従えこれら一連の手続きにつきまして対応させていただきますので、ご不明な点、詳細等につきましてお気軽にお問い合わせください。 ご相談は無料です。


ご質問ありがとうございます。
今後ともAll About ProFileをよろしくお願いします。

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