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遺言は最低限残しましょう

2009/09/14 11:08
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こんにちは。総合保険代理店ファイナンシャルアソシエイツを経営するCFPの藤井です。

厄介な問題につき、ご一緒に考えてみましょう。

ご質問(1)
法定相続人がいなくて、遺言もないとすると、放っておけば財産は国庫に帰属することになります。したがって、最低でも自分の財産の行き先を決めたければ、遺言を残しておく必要があります。

ただし、遺言がなくても、特別縁故者がいれば、その人が家庭裁判所に申し出て財産を手にする道はあります。

ご質問(2)
保険金の受取人は、一般的に二親等以内の親族をご指定いただくことになりますが、今回のような特別な事情があれば、三親等以上の親族でも受取人にすることは可能かと思います。
その点は、再度現在加入の保険会社に確認されては如何でしょう。

現時点では、受取人がお母様に指定されているわけで、このまま、契約者であり被保険者であるあなたが亡くなると、''お母様''の「法定相続人」が保険金の受取人となります。

お母様のご兄弟、つまりおじさんやおばさんも既に亡くなっているとすると、その子供、つまり従兄弟がお母様の法定相続人になりますので、その方(たち)が保険金を受取ることとなります。

ただし、お母様の兄弟が複数いたり、従兄弟が複数いたりすれば、その人たちに均等に分けられますから、ひとりの従兄弟に保険金を全て渡したいという意向であれば、先にご案内のとおり、保険会社に従兄弟への受取人変更を申し出るのが一番現実的な解決策かと思います。

評価・お礼

pch0186 さん

とっても分かりやすい回答で私が何に混乱しているか見抜いておられるかの様です。
だいぶ分かってきました。
私の相続人か母の相続人かを誤解してたのがよく分かりました。
大変有難うございました。
今の私は遺言書だけに頼る気はモメるもとだと分かり、何としても受取人指定はする気になれましたが、後学の為というか知っておきたい事として、
受取人の「母の」「法定相続人」というのも範囲が有り、「血筋のどこまでも追いかけ探します」と言った会社担当の発言は間違っていたのではないかな、といった疑問は残ってしまっています。
さらに甘えるのも何なのですが、教えて戴けると尚、幸いなのではあるのですが・・・

助かりました。

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この回答の相談

生命保険で言う「法定相続人」」とは???

マネー 生命保険・医療保険 2009/09/13 18:09

どうも混乱している事があり、二点相談させて下さい。

(1) 私には妻、子、両親、両祖父母、兄弟がおりません。
ここまでが「法定相続人」であって、叔父叔母、従兄妹などはそうでは… [続きを読む]

pch0186さん (東京都/52歳/男性)

このQ&Aの回答

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