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真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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親族間の金銭消費貸借契約

2009/09/12 13:44

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

旧姓の預金に関しては、実際に「SinSio」さんのものであることが
証明できるのであれば問題ありません。
(旧姓と現姓とのつながりは住民票等で確認が取れます)

「SinSio」さんの親とご主人との金銭消費貸借契約に関しては、
きちんと金銭消費貸借契約書(いわゆる借用書)を作成して、
契約書に準じて返済をしていく必要があります。

契約書に記載する主な内容として
借入金額、支払期限、支払方法等を最低限
記載する必要があります。

金銭消費貸借契約書を公正証書にする必要はありませんが、
仮に税務署のおたずねが来たときには、
実際に返済していることが明示できることが重要です。

基本的には、お互いに記録が残るので、
振込による返済が良いと思います。

しかし、振込手数料がかかるので、
毎月きちんと支払い金額を口座から引き出して
現金で返済を行う方法もあります。
(引き出しの履歴が通帳に残ります)。

また、金融機関によっては、同じ銀行間の
振込手数料がかからない銀行等もありますので
そういった銀行も検討してみると良いかと
思います。

ポイントは、
 ・きちんとした金銭消費貸借契約書があること
 ・契約書に基づいてきちんと返済していることが明示できること
この2点をしっかりやってもらえれば問題はありません。

少しでもお役に立てれば幸いです。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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この回答の相談

親子間金銭賃借契約について

マネー 住宅資金・住宅ローン 2009/09/11 22:56

2400万のマンションを購入する予定です。頭金700万は、私(妻)の預金です。私の親から住宅取得等資金贈与の非課税枠を使って500万用意し、主人名義で、私の親から1200万金銭賃借契約を交わ… [続きを読む]

SinSioさん (三重県/42歳/女性)

このQ&Aの回答

親子間金銭賃借契約について 藤森 哲也(不動産コンサルタント) 2009/09/14 18:57
金銭消費貸借契約の件 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2009/09/12 18:47
贈与と見なされないために! 山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー) 2009/09/12 09:17

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